後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページID1005737  更新日 2024年12月27日

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療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請をして広域連合が認めた場合に限り、自己負担分を除いた額が支給されます。

※申請に必要なものは、種類により添付書類が異なる場合があるため詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。

医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(診断書)または作成指示書
  • 領収証(原本)
  • 被保険者証または資格確認書
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

やむを得ず被保険者証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(原本)(薬の場合は調剤報酬明細書(原本))
  • 領収証(原本)
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書
  • 被保険者証または資格確認書
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 施術料金領収書(原本)
  • 被保険者証または資格確認書
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

※骨折及び脱臼は医師の同意が必要です。

海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く。)

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)
  • 翻訳文(外国語で作成された書類はすべて翻訳したものが必要です。また、翻訳者の名前の記載も必要です。)
  • 海外療養費申請理由申立書
  • 海外療養費同意書
  • パスポートの写し(本人及び渡航期間が確認できるもの)
  • 被保険者証または資格確認書
  • 銀行口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。なお、葬祭日翌日から2年を経過した場合、受給資格が喪失してしまいますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
  • 会葬礼状(喪主が確認できるもの)または葬儀の領収書
  • 喪主の方の銀行口座がわかるもの

(注釈)喪主以外の方が支給を受ける場合や、埋火葬のみの方は必要なものが異なります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。

交通事故にあったときには必ず届出をしてください!

交通事故など、第三者(加害者)から被害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費を立て替え、あとで加害者に治療費を請求します。
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証または資格確認書
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 第三者行為による被害届
  • 交通事故証明書(警察に届出後、自動車安全運転センターで発行されるもの)
  • その他添付書類(事故の内容により異なります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。)

給付が受けられないとき

保険証または資格確認書を持っていても、保険診療が受けられない場合や制限される場合があります。

被保険者証または資格確認書等が使えないもの

病気とみなされないもの

  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 健康診断や人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形や歯科矯正

労災保険の対象となるもの

  • 仕事上の病気やケガ

給付制限の対象となるもの

  • けんかなどによるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。