特別徴収の仮徴収額「平準化」について

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ページID1015495  更新日 2025年5月28日

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仮徴収額の「平準化」とは

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいております。仮徴収額と本徴収額の差額が大きくならないようにするため、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月と8月の保険料の仮徴収額を変更します。なお、平準化により年間の保険料額が変わることはありません。

※10月以降の金額につきましては、7月中旬にお知らせします。

【仮徴収、本徴収とは】

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月と同額の保険料が天引きされます。 確定した年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引いた残りが3回に分けて天引きされます。

【平準化の具体例】〈令和7年度の年間保険料が47,500円(見込み)の場合〉

《例1》6月・8月の徴収額を増額して調整する場合

(平準化しない場合)
令和6年度 令和7年度 令和8年度
本徴収 仮徴収(12,900円) 本徴収(34,600円) 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
4,300円 4,300円 4,300円 4,300円

11,600円

11,500円

11,500円

11,500円
(平準化した場合)
令和6年度 令和7年度 令和8年度
本徴収

仮徴収(23,700円)

本徴収(23,800円) 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
4,300円 4,300円 9,700円 9,700円

8,000円

7,900円 7,900円 7,900円

6月、8月の金額を増額して調整することにより、仮徴収額と本徴収額の差を緩和します。

《例2》6月・8月の徴収額を減額して調整する場合

(平準化しない場合)
令和6年度 令和7年度 令和8年度
本徴収

仮徴収(36,000円)

本徴収(11,500円) 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

3,900円

3,800円 3,800円 3,800円
(平準化した場合)
令和6年度 令和7年度 令和8年度
本徴収 仮徴収(23,600円) 本徴収(23,900円) 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
12,000円 12,000円 5,800円 5,800円 8,100円 7,900円 7,900円 7,900円

6月、8月の金額を減額して調整することにより、仮徴収額と本徴収額の差を緩和します。

 

【平準化の計算方法】

令和7年6月・8月の保険料額(100円未満切捨て)=(令和6年度の年間保険料額※÷2-令和7年4月徴収額)÷2

※12か月分で計算します。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。