災害等の影響よる後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免

ページID1005741  更新日 2022年1月31日

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災害等の影響により、後期高齢者医療保険料を納めることが困難になった方は、保険料の徴収猶予又は減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。

  • 減免の対象となる災害等
    1. 災害により住宅、家財又はその他財産が損害した場合
    2. 世帯主の死亡または長期入院により収入が減少した場合
    3. 事業の休廃止、失業により収入が減少した場合
    4. 農作物の不作、不漁により世帯主の収入が減少した場合

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
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