マイナンバーを利用した年金手続きが可能となります

ページID1005795  更新日 2022年1月27日

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マイナンバーでの手続きが可能となります

平成30年3月5日より、年金請求の手続きや諸変更等の各種手続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバーで行うことが可能となります。

本人確認について

マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人確認を行う必要があります。そのため、マイナンバーが正しい番号であることの確認及びマイナンバーを提出するものがマイナンバーの持ち主であることの確認を以下の書類等で確認させていただきます。

  1. 番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  2. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)

(注釈)身元確認書類の種別によっては、確認に二種必要となる場合があります。詳細については「本人確認書類一覧」をご確認ください。

3月5日以降は氏名変更届の提出が原則不要となります。

平成30年3月5日以降は、住民票の氏名・住所等の変更があった場合は、住民票の変更情報をもとに、年金記録の氏名・住所等の情報を更新します。このため、被保険者及び受給者の方から「氏名変更届」の提出が原則として不要となります。

(注釈)日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。

図:氏名変更後の手続きの流れ

氏名変更を行った際のお願い

日本年金機構において、住民票の移動情報をもとに年金記録の氏名変更を行ったときは、「氏名変更のお知らせ」を送付いたします。

  1. 「氏名変更のお知らせ」送付後は、変更後のカナ氏名で年金の振り込みをいたしますので、次回の年金支払い日の前までに金融機関へ口座名義変更の手続きをお願いします。お手続きから口座名義変更まで数日かかりますので、お早めに金融機関へご連絡ください。
  2. 新しい氏名の年金証書との交換はお知らせに同封している「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へ提出してください。(郵送でも受付いたします。)

(注釈)共済組合等や企業年金の氏名は自動で変更されません。引き続き、共済組合等や企業年金に対して氏名変更の手続きが必要となりますので、共済組合等や企業年金へお問い合わせください。

氏名変更にかかる留意事項

  • 日本年金機構においてマイナンバーが未収録となっている方や、海外居住等でマイナンバーをお持ちでない方は、引き続き氏名変更届の提出が必要です。
  • 受給権者の代わりに成年後見人等の口座を年金の振込先に指定している場合は、振込の宛名は変更されず、年金のお受け取りに影響がないため、口座名義変更の必要はありません。
  • 遺族年金の受給権者の方は、氏名変更の理由が「婚姻」または「養子縁組」(注釈)の場合は「遺族年金失権届」を、氏名変更の理由が「婚姻」または「養子縁組」(注釈)以外の場合は、「遺族年金受給者氏名変更理由届」をお近くの年金事務所へ提出してください。(郵送でも受付いたします。)氏名変更のお知らせが届いてから2週間後までに届書をご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、ご注意してください。

(注釈)直系血族または直系姻族の養子となった場合は除きます。

  • 年金を担保にしている方は、担保が解除されるまでの間、新しい年金証書への交換をすることができません。
  • 日本年金機構での氏名変更前に、金融機関での口座名義を変更されると、氏名不一致のため一時的に年金の振込ができなくなる場合がございます。その場合には、変更後の氏名での再振込を行いますが、再振込にはおおよそ1か月程度の期間を要しますので振込までしばらくお待ちください。
  • マイナンバーの収録状況につきましては、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認するができます。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。