国民年金保険料免除申請及び納付猶予制度

ページID1005833  更新日 2023年6月21日

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国民年金保険料の納付が困難な場合は申請を

国民年金保険料を未納のままにすると、将来の老齢年金や万が一の際の障害年金、遺族基礎年金等を受け取ることが出来なくなる可能性があります。
国民年金被保険者で、所得が少ないときや、失業等により保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると保険料が免除もしくは猶予されます。

免除申請制度について

保険料の免除には全額免除と一部免除があり、免除申請には被保険者、配偶者、世帯主の前年の所得が一定基準以下である場合に承認されます。
免除の申請期間は、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することが出来ます。免除の承認期間は、申請月以前の7月から次の6月までとなります。
免除された期間は、老齢基礎年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は全額納付に比べ、全額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間は4分の3、4分の1免除期間は8分の7として計算されます。
一部免除の期間は、減額された保険料を納付しないと保険料未納扱いとなり、通常の保険料と同様に、その間事故や傷病で障害年金に該当する場合や、亡くなってしまい遺族年金に該当する場合、該当する年金が支給されない場合があります。2年を経過すると時効のため納付することが出来なくなります。
また、全額免除対象者であっても、希望すれば一部免除の申請をすることが可能です。

納付猶予制度について

50歳未満で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、申請を行い承認されれば保険料の納付が猶予されます。
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

免除・猶予制度の申請方法

下記の書類が必要となります。失業により免除・猶予制度を申請する場合は、「離職票」や「雇用保険受給資格者証」があれば失業者の特例を利用し、免除の範囲が広がるため、お持ちください。また、免除・猶予制度申請にあたって、所得確認を必要とする方(被扶養者を除く)が未申告の場合は、あらかじめ市民税課にて所得の申告をお願いします。

必要書類

  • 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 失業後に申請する場合は、離職票または雇用保険受給資格者証

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
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