産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページID1005834  更新日 2022年1月27日

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注釈1)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

(注釈2)平成31年4月分以降の保険料が対象となります。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

(注釈)出産日が平成31年2月1日以降の方で届出をしていない方は、遡及して届出が可能です。

必要書類について

  • 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 出産前に届書の提出をする場合→母子健康手帳など
  • 出産後に届書の提出をする場合→被保険者と子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
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