新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除制度の特例
国民年金第1号被保険者の方へ
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した方
対象期間
令和2年2月以降の国民年金保険料
免除・猶予
対象期間 | 所得の計算に用いることができる期間 |
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令和2年度(令和2年7月~令和3年6月分) | 令和2年2月~令和3年7月 |
令和3年度(令和3年7月~令和4年6月分) | 令和2年2月~令和4年7月 |
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月分) |
令和3年1月~ |
対象期間 |
所得の計算に用いることができる期間 |
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令和2年度(令和2年4月~令和3年3月分) |
令和2年2月~令和3年4月 |
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月分) |
令和2年2月~令和4年4月 |
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月分) | 令和3年1月~令和5年4月 |
(注釈)さかのぼって申請する場合は受付日から2年1か月前までとなります。
その他
具体的な手続きについては、日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
なお、申請書は申請者の本人確認書類の写しを同封のうえ、必要な添付書類とともに、ひたちなか市国保年金課年金係または水戸北年金事務所へ郵送してください。
- (注釈)申請書等を窓口にて直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。また、ページ内の手続き以外も郵送にて受付可能な場合がございますので、お問い合わせください。
- (注釈)学生納付特例申請をご希望の方で、コロナウイルスの影響で学校から新年度の学生証等が発行されない方については、申請方法についてご案内いたしますので市役所国保年金課 年金係または水戸北年金事務所までお問い合わせください。
国保年金課年金係への送付先・お問合せ先
〒312-8501
ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市 国保年金課 年金係
029-273-0111 内線1185、6
水戸北年金事務所への送付先・お問合せ先
〒310-0062
水戸市大町2-3-32
水戸北年金事務所 国民年金課
029-231-2283
(音声ガイダンス後2→2)
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
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