新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除制度の特例(対象期間:令和4年度分の申請まで)

ページID1005838  更新日 2023年6月21日

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国民年金第1号被保険者の方へ

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した方

対象期間

令和2年2月から令和4年度分の国民年金保険料

免除・猶予

対象期間 所得の計算に用いることができる期間
令和2年度(令和2年7月~令和3年6月分) 令和2年2月~令和3年7月
令和3年度(令和3年7月~令和4年6月分) 令和2年2月~令和4年7月

令和4年度(令和4年7月~令和5年6月分)

令和3年1月~
学生納付特例
対象期間

所得の計算に用いることができる期間

令和3年度(令和3年4月~令和4年3月分)

令和2年2月~令和4年4月

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月分) 令和3年1月~令和5年4月

(注釈)さかのぼって申請する場合は受付日から2年1か月前までとなります。

必要書類

  1. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少したことが分かる下記のいずれかの書類
  • 上記の表の「所得の計算に用いることができる期間」の任意の1ヶ月分の所得見込み額がわかる給与明細
  • 上記の表の「所得の計算に用いることができる期間」の任意の1ヶ月分の所得見込み額がわかる事業所の業務帳簿等(事業収入がわかるもの)
  • 契約解除通知書等の写し

 

申請窓口

  • 本庁舎 国保年金課 年金係(10番窓口)
  • 那珂湊支所 保健福祉担当
  • 水戸北年金事務所 国民年金課

その他

具体的な手続きについては、日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。