2022年4月から成年年齢が18歳に変わりました!

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ページID1009395  更新日 2022年10月6日

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2022年4月から、18歳が成人として扱われます。成人になると、親の同意がなく自分の意思でさまざまな契約をすることができます。
しかし、自由に契約ができる反面、契約でトラブルが起きた場合も自分で責任を負うことになるため注意が必要です。

18歳になると、何ができるのか

次のことが、親の同意なく、契約をすることができます!

  • 携帯電話の契約
  • クレジットカードの作成
  • アパートの部屋を借りる
  • ローンを組んで自動車などを購入

トラブルに遭わないためには?

成人になったばかりの皆さんを狙う悪質業者もいますので、以下のポイントを覚えましょう!

  • うまい話し(1か月〇〇万円が楽して稼げるなど)にすぐ飛びつかない。
  • 借金をしてまで、契約をしない。
  • 契約をせかす人を相手にしない。(「今すぐ」、「この場で決めろ」というワードがでたら注意
  • きっぱりと断る勇気をもつ。(学校・職場の友人や先輩でもきっぱり断る)
  • おかしいと思ったら、すぐに相談をする。(ひたちなか市消費生活センター029-273-0111または消費者ホットライン188)

注意!この契約は、クーリングオフができません!

不意打ちな訪問販売などは「クーリング・オフ」が適用されますが、以下の契約や状況になると、クーリング・オフができません。

  • インターネット通販で買った商品(返品や解約は、通販ごとのルールに則る必要があります)
  • 現金取引で3,000円未満の契約
  • 化粧品や健康食品などの消耗品で、既に開封・使用をしてしまった分
  • 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、エステ・美容医療・語学教室・学習塾などの特定継続的役務提供契約を除く)

オスペンギンの動画で勉強しよう!!

オスペンギン動画

茨城すみます芸人「オスペンギン」が、定期購入のトラブル・副業詐欺・マルチ商法のトラブル防止の方法を体を張って教えてくれます。

ぜひ動画をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。