相談窓口(消費生活センター)

ページID1003759  更新日 2023年5月10日

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消費生活センターは、業者と消費者との消費生活全般に関する相談窓口で、トラブルの解決のお手伝いをしています。ご利用にあたり、以下のとおりご案内いたします。

消費生活センターで相談できる内容

契約や商品に関する苦情や問い合わせ

例1 ブランド品のバックが70パーセントオフとSNSの広告に書いてあったので購入したが、商品が届かない

例2 新品で買ったばかりの自転車が壊れてケガをした。商品に問題があると思う。

その他、インターネット、携帯電話や借金などに関する問い合わせ

内容を聞いた上で、他機関を案内する場合があります。


相談できる時間帯

電話または面談で相談が可能です

平日 9時30分~12時 / 13時~16時30分

このうち、相談は1回あたり30分程度とします。

相談する前にご用意してほしいもの(一部紹介)

  • 契約書、見積書や申込書など、いつどこでどの業者と契約を交わしたかわかるもの
  • 業者の名刺やパンフレット
  • 商品の写真または現物、商品の取扱説明書

土日・平日の対応時間外の場合は、消費者ホットライン「188」へご連絡ください。

相談をする際のお願い

  1. 相談員が、相談者及び契約者の名前、住所、電話番号、年齢などをお聞きします。
  2. センターが業者とやり取りをする際、経緯文(トラブルに至った流れ)や面談での相談をお願いすることがありますが、ご協力いただけない場合、相談対応または業者とのやり取りをお断りすることがあります。
  3. センターは相談者の代理人ではありません。またセンターは、業者への指導や強制することはできません。
  4. 相談内容により、業者との交渉やクーリングオフの手続き等をすることがあります。その場合、長時間の相談になる可能性がありますので、予めご了承ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。