公益通報者保護制度

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ページID1010919  更新日 2022年10月11日

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公益通報者保護制度とは

公益通報とは、労働者が自らの勤務先等で、法令違反が行われている(行われようとしている)事実を、不正の目的でなく、所定の要件を満たして通報することをいいます。

近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者による通報を契機に相次いで明らかになったことから、労働者が事業者の法令違反行為等を通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取り扱いから保護されることや、事業者の法令遵守を強化するために、「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護法が制定されたことにより、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取り扱いから保護されることが明確になりました。
詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

通報先

  1. 勤務先等への内部公益通報(派遣先、取引先も含む)
  2. 当該法令違反行為について、処分等の権限をもつ行政機関への外部通報
  3. 報道機関等への外部通報

市への通報・相談の流れ

  1. 広報広聴課で受付します。
  2. 担当部署でひたちなか市に処分権限があるか確認します。処分権限が無い場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。
  3. 公益通報に該当するか確認します。該当しないものは情報提供として受付します。
  4. 公益通報として受理し、その旨を通知します。
  5. 必要に応じ、所要の調査、是正措置等を行います。

詳しくは、ひたちなか市の公益通報に関する処理フローをご覧ください。

留意事項

  1. 連絡先(氏名、電話番号、メールアドレス等)のほか、違法行為等の詳細情報および、違法行為等が行われている根拠となる資料をご提示ください。
  2. 通報事実があいまいなどの場合は、情報提供としてお預かりします。
  3. 通報内容が他人の正当な利益や公共の福祉を害することのないようにご注意ください。
  4. 受付に際しては、通報者や関係者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分注意し、プライバシー等に関する情報が漏れることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

広報広聴課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-7175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。