法人市民税について

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ページID1004380  更新日 2022年8月18日

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納税義務者

ひたちなか市内に事務所や事業所がある法人に課税されます。法人市民税には「均等割」と「法人税割」があり、両者の合計額を申告及び納付していただくことになります。

法人市民税の税率の改正について

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げられました。これに伴い、本市における法人税割の税率については、下記の税率となります。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置 : 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

法人市民税の税率について

法人税割

国税の法人税額を課税標準としています。税率は次のとおりです。

なお、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは、下記の税率となります。

法人税割の税率
法人の区分 税率
資本金等の額が1億円以上の法人 8.4%
資本金等の額が1億円未満の法人 6.0%(注釈1)

なお、平成26年10月1日~令和元年9月30日までの事業年度分については、下記の税率となります。 

法人の区分 税率
資本金等の額が1億円以上の法人 12.1%
資本金等の額が1億円未満の法人 9.7%(注釈1)

参考:平成26年9月30日までの事業年度分については、下記の税率となります。 

法人の区分 税率
資本金等の額が1億円以上の法人 14.7%
資本金等の額が1億円未満の法人 12.3%(注釈1)
  • (注釈1)法人でない社団若しくは財団で、代表者又は管理人の定めのあるものを含み、保険業法に規定する相互会社を除く。 他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割を納めることになります。
  • (注釈2)資本金等の額については均等割に用いる基準と同じです。詳細は、均等割をご覧ください。

均等割

資本金等の額と従業者数によって区分されています。

法人市民税均等割の税率
法人の区分 資本金等の額 法人の区分 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,600,000円
50人以下のもの 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 2,100,000円
50人以下のもの 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 480,000円
50人以下のもの 192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 180,000円
50人以下のもの 156,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 144,000円
50人以下のもの 60,000円
上記以外の法人   60,000円

資本金等の額

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額。

資本金の額又は出資金額と資本積立金額の合計額
(保険業法の相互会社にあっては純資産額)

(注釈)平成27年4月1日以後に開始する事業年度より「資本金等の額」の基準が次のとおり改正となりました。

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額。ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。

また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

法人市民税均等割資本金等基準
内容 均等割の税率区分
「資本金等の額±無償増減資等の額」 > 「資本金+資本準備金」 「資本金等の額±無償増減資等の額」
「資本金等の額±無償増減資等の額」 < 「資本金+資本準備金」 「資本金+資本準備金」

従業者数

市内の事務所、事業所等の従業者数の合計数

関連書類

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。