償却資産とは

ページID1004404  更新日 2026年7月14日

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固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

例えば、会社や個人で工場や商店等を経営している方、駐車場やアパート等を貸し付けしている方が、その事業に用いる構築物・機械装置・工具器具・備品等の事業用資産が対象となります。

申告の対象となる資産

1月1日現在において、事業の用に供することができる資産が申告の対象です。

次のような資産も事業のように供することができる資産であれば申告する必要があります。

  • 簿外資産
  • 償却済資産
  • 遊休資産
  • 未稼働資産
  • 建設仮勘定として経理されている資産
  • 割賦金を完済していない割賦買入資産
  • 改良費(資本的支出‥‥新たな取得の資産とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  • 社宅用、宿舎用、寮用の償却資産で減価償却できる資産

償却資産の種類と具体例

償却資産の対象となる主な資産には、次のようなものがあります。

  • (注釈)農耕作業用の特殊自動車をお持ちの方へ
    農耕作業用の特殊自動車(農耕用トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置を備えているもの)は、最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車となり、時速35km未満のものは小型特殊自動車となります。(大きさや排気量の制限はありません。)
    大型特殊自動車は、陸運局へのナンバー登録の有無にかかわらず、全て償却資産として申告してください。
    小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要ですので、ナンバープレートが付いていないものをお持ちでしたら、市民税課または那珂湊支所の窓口で申告し、交付を受けてください。
  • (注釈)大型特殊自動車の区分
    標識の分類番号が0及び00から099のものは、資産の種類が2「機械及び装置」に、同番号が9及び90から999のものは、資産の種類が5「車両及び運搬具」に該当します。
資産の種類 具体例
1種 構築物
土地に定着しない簡易な建物、周壁等で外界遮断されない建物
プレハブの簡易事務所・物置 カーポート 自転車置場
資材・ごみ置場 ビニールハウス等
1種 構築物
土地に定着した土木設備
門 塀 舗装路面 煙突 広告塔 打込井戸 庭園
緑化施設等の外構工事 看板等
1種 構築物
建物附属設備
(建設設備のうち償却資産に該当するもの)
建物から独立した設備等(家屋に含めて評価されるものは除く)受・変電設備 屋外配管設備 屋外排水設備
発電機設備 LAN設備 簡易間仕切等
建物の所有者以外の方(テナント)が施工した設備
店舗内造作設備 照明設備 給排水衛生設備 ガス設備衛生設備 火災報知設備等
※賃貸人、賃借人連名による申出書の提出が必要
2種 機械及び装置 旋盤 溶接機 コンプレッサー ボイラー 印刷機 冷凍機 ブルドーザー・パワーショベル等の大型特殊自動車(自走式作業用機械) 太陽光発電設備 その他物品の製造、修理等に使用する機械及び装置等
3種 船舶 砂利採取船 モーターボート 漁船 ヨット等
4種 航空機 ヘリコプター 飛行機等
5種 車両及び運搬具
(自動車税 軽自動車税の対象となるものを除く)
フォークリフト等の大型特殊自動車 構内運搬車等
6種 工具器具及び備品 机 椅子 パソコン テレビ コピー機 レジスター
金型 測定工具 冷暖房機器 ロッカー 医療機器
理・美容機器 自動販売機 厨房用品 家具 陳列ケース 電気製品 じゅうたん カーテン等

申告の対象とならない資産

  • 使用可能期間が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していない資産
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却している資産
  • 自動車税・軽自動車税の課税の対象となる資産(例:小型フォークリフト)
  • ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、所有者が取得した際の取得価格が20万円未満の資産
  • 無形固定資産(特許権、加入権、ソフトウェア(パソコン本体に組み込まれており、パソコンとソフトウェアの価格が区分できない場合は、パソコン本体としての申告となります。)等)

非課税となる資産

地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。

該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税非課税申告書」をご請求のうえ必要事項を記入し、非課税内容に係る資料とともにご提出ください。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。

該当する償却資産を所有されている方は「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」をご請求のうえ必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともにご提出ください。

国税との相違点

償却資産について、国税と比較すると次のとおりです。

国税との相違点
項目 国税の取り扱い 固定資産税(償却資産の取り扱い)
償却計算の期間 事業年度(決算期) 暦年(賦課期日制度:1月1日)
減価償却の方法

定率法、定額法の選択制度

(建物については定額法)

一般の資産は定率法

(国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定)

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 認められます 認められません

特別償却、割増償却

(租税特別措置法)

認められます 認められません

増加償却

(所得税、法人税)

認められます 認められます
耐用年数の短縮 認められます

認められます

評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の100分の5
改良費 原則区分評価 区分評価

 

評価の算出方法について

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、ご申告いただいた償却資産の取得年月、取得価格および耐用年数を基礎として、評価額を算出します。

前年中に取得した償却資産(取得月にかかわらず半年分を償却します)

評価額=取得価格×前年中取得資産の減価残存額

前年前に取得した償却資産

評価額=前年度の評価額×前年前取得資産の減価残存率‥‥‥<a>

ただし、<a>により求めた額が、(取得価格×5%)よりも小さい場合は、(取得価格×5%)の額が評価額となります。

実地調査

地方税法第408条(固定資産の実地調査)に基づき、職員が事業所等にお伺いし、償却資産に関する帳簿書類(固定資産台帳、減価償却計算書および決算書類等)と、申告内容との照合・確認などを行うものです。また、電話等にて、帳簿書類のご提出をお願いすることがありますので、その際はご協力ください。

なお、申告内容に誤りがあった場合、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて遡及することになります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:23113、23114
直通電話:029-212-7283
ファクス:029-276-3071
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