償却資産とは

ページID1004404  更新日 2022年1月5日

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固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

例えば、会社や個人で工場や商店等を経営している方、駐車場やアパート等を貸し付けしている方が、その事業に用いる構築物・機械装置・工具器具・備品等の事業用資産が対象となります。

償却資産の対象

償却資産の対象となる主な資産には、次のようなものがあります。

  • (注釈)農耕作業用の特殊自動車をお持ちの方へ
    農耕作業用の特殊自動車(農耕用トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置を備えているもの)は、最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車となり、時速35km未満のものは小型特殊自動車となります。(大きさや排気量の制限はありません。)
    大型特殊自動車は、陸運局へのナンバー登録の有無にかかわらず、全て償却資産として申告してください。
    小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要ですので、ナンバープレートが付いていないものをお持ちでしたら、市民税課または那珂湊支所の窓口で申告し、交付を受けてください。
  • (注釈)大型特殊自動車の区分
    標識の分類番号が0及び00から099のものは、資産の種類が2「機械及び装置」に、同番号が9及び90から999のものは、資産の種類が5「車両及び運搬具」に該当します。
資産の種類 具体例
1種 構築物
土地に定着しない簡易な建物、周壁等で外界遮断されない建物
プレハブの簡易事務所・物置 カーポート 自転車置場
資材・ごみ置場 ビニールハウス等
1種 構築物
土地に定着した土木設備
門 塀 舗装路面 煙突 広告塔 打込井戸 庭園
緑化施設等の外構工事 看板等
1種 構築物
建物附属設備
(建設設備のうち償却資産に該当するもの)
建物から独立した設備等(家屋に含めて評価されるものは除く)受・変電設備 屋外配管設備 屋外排水設備
発電機設備 LAN設備 簡易間仕切等
建物の所有者以外の方(テナント)が施工した設備
店舗内造作設備 照明設備 給排水衛生設備 ガス設備衛生設備 火災報知設備等
※賃貸人、賃借人連名による申出書の提出が必要
2種 機械及び装置 旋盤 溶接機 コンプレッサー ボイラー 印刷機 冷凍機 ブルドーザー・パワーショベル等の大型特殊自動車(自走式作業用機械) 太陽光発電設備 その他物品の製造、修理等に使用する機械及び装置等
3種 船舶 砂利採取船 モーターボート 漁船 ヨット等
4種 航空機 ヘリコプター 飛行機等
5種 車両及び運搬具
(自動車税 軽自動車税の対象となるものを除く)
フォークリフト等の大型特殊自動車 構内運搬車等
6種 工具器具及び備品 机 椅子 パソコン テレビ コピー機 レジスター
金型 測定工具 冷暖房機器 ロッカー 医療機器
理・美容機器 自動販売機 厨房用品 家具 陳列ケース 電気製品 じゅうたん カーテン等

このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3113、3114
ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。