申告(償却資産に関すること)

ページID1004405  更新日 2023年3月27日

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償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産であり、その所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。事業を行っている方が、その事業に用いる構築物・機械・装置・器具・備品等が対象となります。

なお、年中に資産の増減がない場合でも、事業用資産(償却資産)を所有している方は申告が必要となります。

申告の対象となる資産

1月1日現在において、事業の用に供することができる資産が申告の対象です。
次のような資産も事業の用に供することができる資産であれば申告する必要があります。

  • 簿外資産
  • 償却済資産
  • 遊休資産
  • 未稼働資産
  • 建設仮勘定として経理されている資産
  • 割賦金を完済していない割賦買入資産
  • 改良費(資本的支出…新たな取得の資産とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  • 社宅用、宿舎用、寮用の償却資産で減価償却できる資産

申告の対象とならない資産

  • 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していない資産
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却している資産
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となる資産(例:小型フォークリフト)
  • ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、所有者が取得した際の取得価格が20万円未満の資産
  • 無形固定資産(特許権、加入権、ソフトウェア(パソコン本体に組み込まれており、パソコンとソフトウェアの価額が区分出来ない場合は、パソコン本体としての申告となります。)等)

非課税となる資産

地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。

該当する償却資産を所有されている方は「固定資産税非課税申請書」をご請求のうえ必要事項を記入し、非課税内容に係る資料とともにご提出ください。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。

該当する償却資産を所有されている方は「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」をご請求のうえ必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともにご提出ください。

国税との相違点

償却資産について、国税と比較すると次のとおりです。

国税との相違点
項目 国税の取扱い 固定資産税(償却資産)の取扱い
償却計算の期間 事業年度(決算期) 暦年(賦課期日制度:1月1日)
減価償却の方法

定率法、定額法の選択制度

(建物については定額法)

一般の資産は定率法

(国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定)
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 認められます 認められません
特別償却、割増償却
(租税特別措置法)
認められます 認められません
増加償却
(所得税、法人税)
認められます 認められます
耐用年数の短縮 認められます 認められます
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分評価 区分評価

このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3113、3114
ファクス:029-276-3071
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