テント倉庫の課税方法が変わります

ページID1013359  更新日 2024年3月26日

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テント倉庫の課税方法について

令和7年度より、テント倉庫に対する固定資産税の課税方法が変わります。

 

これまで令和5年以前に建築されたテント倉庫のうち、事業用に使用しているものは償却資産として申告いただき、固定資産税を課税しておりましたが、令和6年1月2日以降に建築されたテント倉庫(登記の有無を問わない)は、家屋として課税されます。

令和5年以前に建築されたテント倉庫(事業用)については、今後も引き続き償却資産として課税されますので、申告が必要です。

※令和6年1月1日以前に建築されたテント倉庫でも、不動産登記法第47条に基づく不動産登記を行った場合には、登記がされた日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から家屋として課税されますのでご留意ください。

 

 

家屋の課税要件に関することについては以下のページをご確認ください。

償却資産に関することについては以下のページをご確認ください。

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資産税課
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