市税等の滞納処分
滞納処分とは
市税を納期内に納付していただけない場合、督促状や催告書をお送りしています。残念ながらそれでも自主的に納めていただけないときは、納期内までに納付された方との公平性を保つため、延滞金を加算し、滞納された方の財産(預貯金、不動産、給与、生命保険、自動車など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。
こうした、差し押さえや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といい、裁判所への申し立てをすることなく強制的に行うことができます。
このようなことにならないよう、納期内の納付にご協力ください。
自立執行権とは
市税などは、私債権のように裁判所への申し立てをすることなく、徴税吏員に自立執行権の権限を与え、裁判所へ申し立てなくても滞納処分を行うことができる権限です。
延滞金とは
納期内に納付をした納税者との公平性を保つため、納付されていない税金に対して、下記の利率の延滞金が加算されます。
期間 | 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの利率 | 納期限以降1カ月を経過した日の翌日から納付の日までの利率 |
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令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成26年1月1日以降
納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて年 14.6%、又は、各年における特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年 1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)に年 7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い方(当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年 7.3%、又は、各年における特例基準割合に年 1%の割合を加算した割合のいずれか低い方)の割合を乗じた延滞金が加算されます。
平成25年12月31日以前
納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて年 14.6%(納期限の翌日から1カ月以内の期間については年 7.3%)の割合を乗じた延滞金が加算されます。ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日の間は、納期限の翌日から1カ月以内の延滞金の率が商業手形の基準割引率(前年の11月30日現在)に年 4%の割合を加算した割合(特例基準割合)に軽減されます。
事情のある方は
災害にあったり、病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納付することが困難な方については、納税相談を実施し生活状況などを聞かせていただいた上で、徴収の猶予や分割納付することが出来る場合があります。市役所収税課窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
収税課 徴収係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-275-7420
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