アスベストQ&A 3 アスベスト廃棄物の処理に関すること

ページID1002593  更新日 2023年6月19日

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質問1.アスベスト廃棄物には、どのようなものがありますか?

回答.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に規定されている特別管理産業廃棄物「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)とそれ以外の石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト廃棄物)に分けられます。

特別管理産業廃棄物「廃石綿等」

以下の(1)~(5)に該当するものをいいます。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
(2) 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ.石綿保温材
ロ.けいそう土保温材
ハ.パーライト保温材
ニ.人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
(3) 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
(4) 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの
(5) 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

石綿含有廃棄物

廃石綿等の定義に沿わないもので、かつアスベストが0.1%以上の割合で含むものをいいます。例として、スレート板やサイディング、石綿含有ケイ酸カルシウム板等、石綿が補強材として添加されている建材が該当します。

質問2.アスベスト廃棄物の処理は、どのようにしたらよいですか?

回答.特別管理産業廃棄物(廃石綿等)、石綿含有廃棄物それぞれ処理方法が異なります。詳細は以下のマニュアルをご覧ください。

※石綿含有一般廃棄物について、当市のごみ処理場では処分できません。専門の処理業者にご相談ください。

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