市条例の許可が不要な土地の盛土・埋立て・堆積は、「茨城県に届出」が必要です(令和5年6月改正)

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ページID1011778  更新日 2023年7月12日

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制度の概要

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下県条例)が、令和5年6月に改正され、土砂等による土地の埋立て・盛土・堆積を行う場合は、「県条例」又は「ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下市条例)」の「許可が不要」な場合でも、「茨城県に届出が必要」になりました。

今後は、一部例外を除き、土砂等による土地の埋立て・盛土・堆積を行う場合は、「県条例の許可」「市条例の許可」「県条例の届出」のいずれかの手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

どの手続きをする必要があるかは、以下の「Step1」から「Step6」を、順番にご確認ください。

Step1 手続き不要な一部例外を確認する

土地の埋立て、盛土、堆積が、下記1~3のいずれかに該当しますか。

1.土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行うものであって、 「当該区域内において発生した土砂等のみ」を用いて行われるもの

例:場内での切り盛り

2.国、地方公共団体その他規則で定めるものが行うもの

例:公共事業、区画整理事業、住宅供給公社・道路公社・土地開発公社が行う事業

3.「土砂等(砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土などをいい、岩石や化石など自然物を含める)以外」で行うもの

例:岩石を粉砕し粒度を調整した砕石(バージン材)や、コンクリートガラを粉砕し粒度を調整した砕石 (再生砕石)、アスファルト・コンクリート舗装

該当する →「県条例の許可」「市条例の許可」「県条例の届出」の例外に該当し、手続きは不要です。

該当しない→Step2にお進みください。

Step2 土地の埋立て・盛土・堆積を行う面積

土地の埋立て、盛土、堆積を行う面積は、5、000平方メートル以上ですか。(実際に埋立て等を行う面積で、進入路、保安区域等は含めない)

はい →Step3にお進みください。

いいえ→Step4にお進みください。

Step3県条例の許可手続きの確認をする

あなたが行おうとしている土地の埋立て・盛土・堆積は、「県条例の許可」が必要な可能性があります。

一部他法令の許認可を得ている場合など、県条例の適用除外になる場合を除き、「県条例の許可」が必要です。

詳細及び手続きの仕方等は、下記の問い合わせ先に連絡するか、HPをご確認ください。

【問い合わせ先・申請先、HP】

茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

電話:029-301-3033

Step4市条例を確認する

土地の埋立て・盛土・堆積は、下記1、2のどちらかに該当しますか。

1.他法令の許認可(1)~(4)のいずれかを得ているもの

(1) 採石法第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づくもの
(2) 砂利採取法第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づくもの
(3) 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受けたもの
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行うもの

2.下記(1)~(7)のいずれかに合致するもの

(1)採石法、砂利採取法その他の法令及び条例に基づき許認可等(許可、認可、免許 その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)がなされた採取場から採取された土砂等 を販売するために行う一時的な土砂等のたい積
(2)国、地方公共団体その他規則で定めるものが発注した工事から発生した土砂等を1年を越えない期間で他の場所へ搬出する目的で行う土砂のたい積

例:公共工事を請け負って発生した土砂等を、定められたストックヤードに持ち込むために、一時的にたい積しておく

(3) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う土地の埋立て等

例:駐車場にできた穴の補修

(4) 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土地の埋立て等
(5) 土砂等を発生させる者が請け負った工事において発生した土砂等を自ら利用するために行う一時的な土砂のたい積であって、埋立て等区域の面積が300平方メートル未満のもの

例:工事業者が請け負った工事で発生した土砂等を、一時的に資材置場にたい積(面積が300平方メートル未満)しておき、別の工事に使用する

(6) 宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に良質土砂等(注)を用いて行う土地の埋立て等であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ア.埋立て等区域の面積が3、000平方メートル未満であること
イ.土地の埋立て等の高さが50センチメートル未満であること

例:店舗の建築を目的に、敷地内で発生した土砂で盛土しても不足するため、敷地外から良質土砂等を持ち込むが、その良質土砂等で盛土する高さが50センチメートル以上になる部分が全くない(面積3、000平方メートル未満)。

(7) 一戸建ての住宅又はこれに付属する建築物の建築を目的に良質土砂等(注)を用いて行う土地の埋立て等であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ア.埋立て等区域の面積が500平方メートル未満であること
イ.土地の埋立て等の高さが2メートル未満であること。

例:一戸建て住宅の建築を目的に、敷地内で発生した土砂で盛土しても不足するため、敷地外から良質土砂等を持ち込むが、その良質土砂等で盛土する面積が500平方メートル未満かつ盛土の高さが2メートル未満である。

 

【注】「良質土砂等」とは、次の条件をすべて満たした砂、砂質土、礫、礫質土又はこれらに準ずるものをいいます。

(1)土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に定める有害物質の基準値を超えていない

(2)コーン指数400以上であること

(3)建設発生土又は改良土でないこと

該当する→Step5にお進みください。

該当しない→Step6にお進みください。

Step5県条例の届出手続きの確認をする

あなたが行おうとしている土地の埋立て・盛土・堆積は、「県条例の届出」が必要な可能性があります。

一部他法令の許認可を得ている場合など、県条例の適用除外になる場合を除き、「県条例の届出」が必要です。

詳細及び手続きの仕方等は、下記の問い合わせ先に連絡するか、HPをご確認ください。

【問い合わせ先、届出先、HP】

茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

電話:029-301-3033

Step6市条例の許可手続きの確認をする

あなたが行おうとしている土地の埋立て・盛土・堆積は、「市条例の許可」が必要です

手続き方法等については、下記のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。