(令和5年7月条例改正)土砂を採取(切土)するのには許可が必要です
ひたちなか市土採取事業の規制に関する条例
主な改正内容
(1)土地の所有者等について、施工の定期確認義務などの事業に対する管理責任の強化
(2)事業者について、土地の所有者等及び市への事業に関する通知及び通報義務の追加
(3)許可の取消し要件、罰則規定の追加
(4)条例に違反した者などの公表制度の追加
(5)許可申請及び復元承認の申請書類の変更
詳細は、「6.申請の手引き」の【手引書】をご確認ください。
1.条例の趣旨及び用語の定義
「ひたちなか市土採取事業の規制に関する条例」は、市、土採取事業を行う者等の責務を明らかにするために必要な規制を定め、生活環境の保全及び災害防止を目的に制定したものです。
【用語の定義】
- 土採取・・・土砂等を採取すること
- 土採取事業・・・土採取及び土採取後に土地の復元又は土地の整備をする事業
- 土砂等・・・土砂及び土砂に混入し、又は付着したもの
- 土地の復元・・・土採取後の土地を土砂等による埋立て又は盛土により復元すること
- 土地の整備・・・土採取後の土地において、土砂等の崩落若しくは流出の防止又は土地の緑化等の 措置を講ずること
- 土採取場・・・土採取事業を行う土地の区域
2.許可が必要となる土採取事業
以下の条件のいずれかに該当する土採取事業は、事前に許可を得ることが必要となります。
-
土採取場の面積が500平方メートル以上の場合
-
土採取場における土採取の量が500立米以上場合
-
土採取場の所有者若しくは土採取事業の事業者が、隣接地で前1年以内に土採取事業を行っている、若しくは現に行われている場合で、土採取場の合算した面積が500平方メートル以上となるか、土採取の量が500立米以上になる場合
ただし、「3.条例の適用が除外される土採取事業」に該当するものを除きます。
また、土地の復元を行う区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の適用も受けることとなります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
3.条例の適用が除外される土採取事業
条例の適用が除外される土採取事業は以下のとおりです。
(1) 国、地方公共団体、公共的団体の一部が行う土採取事業
(2) 他の法令の規定(※)による許可等の処分その他の行為に係る土採取事業
(3) その他規則で定める土採取事業(ア~イ)
ア 土地の造成等を行う土地で、区域内で採取した土砂等を区域内でのみ使用する場合
イ 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土採取事業の場合
※他の法令の規定とは
(1) 文化財保護法第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(2) 港湾法第37条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(3) 鉱業法第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業
(4) 採石法第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業
(5) 森林法第10条の2第1項又は第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業
(6) 道路法第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(7) 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受けた土採取事業
(8) 海岸法第8条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(9) 地すべり等防止法第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業
(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可に係る工事(宅地造成及び特定盛土規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条第2号、第3号又は第5号に該当する切土を伴うものに限る。)として行う土採取事業
(11) 河川法第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(12) 砂利採取法第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業
(13) 都市計画法第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業
(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土採取事業
(16) 土壌汚染対策法第7条第1項第1号に規定する実施措置として行う土採取事業
(17) ひたちなか市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例第2条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(18) 茨城県自然環境保全条例第8条第1項又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業
(19) 茨城県砂防指定地管理条例第5条の規定による許可を受けた土採取事業
4.条例の要点
- 土採取事業について許可制とし、周辺地域の生活環境保全、土砂等の流出や崩落等を防止するため、施工上の基準を設けるとともに、施工管理者を設置するなど基準にあった施工を義務付けています。
- 土地の所有者等は、法令等に違反する事業に土地を使用させてはならず、法令等に違反する事業が行われ又は行われる恐れがある場合は、市に通報する義務があります。
- 土採取事業は、土地の所有者等の同意を必要とし、事業を行う者は、事業内容や許可事項などについて土地所有者等に通知する義務があります。
- 土採取場の周辺住民への事業説明及び同意取得が必要です。
- 標識を掲示し、土採取事業を周辺住民に周知させることとなっています。
- 土地の所有者等は、施工中は月に1回以上、許可内容と異なる施工が行われていないか、災害発生の恐れがないか定期的に確認する義務があります。またその確認によりそれら事実を知ったときは、事業の中止等をさせ、市に通報する義務があります。確認を怠った場合は、勧告・命令・罰則等を受ける場合があります。
- 土地の復元を行う場合は、事前に市の承認を得ることとします。
- 「ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」との整合を保ち、土採取後の土地の復元を行う際に使用する土砂等について、土砂等を発生させる者を特定するとともに、土壌の基準を設け、基準を満たさない土砂等による土地の復元を禁止することとします。
- 土採取事業を行うものは、許可申請書の写し、施工内容等を記録した帳簿を生活環境保全又は災害防止上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させなければならないこととします。
- 土採取後の土地の復元を行う場合にあっては、必要に応じ、土採取場の土壌の有害物質による汚染状況の調査・報告を命ずることができることとします。
- 職員に立入検査等の権限を付与し、違反者には、土地の復元又は土砂等の除去等の措置を命ずることができることとします。
- 無許可での土採取事業、許可の取消し又は命令を受けた者について、住所氏名等を公表する場合があります。
- 無許可での土採取事業、土壌調査・措置命令違反についての罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とします。
5.条例及び施行規則
6.申請の手引き
7.届出様式、申請手数料
届出様式
様式第1号 土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書
届出期日:認定を受けようとする時
様式第1号の2 事前協議書
届出期日:事業を計画したとき
様式第1号の3 土採取事業計画書
様式第1号の2の添付書類
様式第1号の4 土採取場及び隣接する土地の明細表
様式第1号の2の添付書類
様式第2号 土採取事業許可申請書
届出期日:事前協議終了後、工事着工前
様式第2号の2 土採取事業に係る土地の所有者等の同意書
様式第2号の添付書類
様式第3号 土採取場で採取した土砂等の搬出計画
様式第2号の添付書類
様式第3号の2 暴力団員又は暴力団に関する誓約書
様式第2号の添付書類
様式第5号 土採取事業変更許可申請書
届出期日:変更着工前
様式第6号 土採取事業軽微変更届出書
届出期日:変更した日から30日以内
様式第8号 土採取事業着手届出書
届出期日:着手した日から10日以内
様式第9号 土地の復元(整備)着手届出書
届出期日:着手した日から10日以内
様式第10号 土採取事業完了届出書
届出期日:完了した日から10日以内
様式第11号 土採取事業廃止(休止)届出書
届出期日:廃止(休止)した日から10日以内
様式第12号 土採取事業再開届出書
届出期日:再開した日から10日以内
様式第13号 土地の復元承認願書
届出期日:着手する日の30日前
様式第14号 土地の復元に用いる土砂等の搬入計画
様式第13号の添付書類
様式第15号 土砂等発生元証明書
様式第13号の添付書類
様式第16号 土壌調査試料採取報告書
様式第13号の添付書類
届出期日:実施した日から1月以内
様式第18号 土採取事業地位承継届出書
届出期日:承継した日から30日以内
様式第19号 土採取事業に関する標識
着手前から掲示
様式第20号 土採取事業施工管理台帳
土地の埋立て等を行う日ごとに記入
様式第22号 土地の復元に係る土壌調査報告書
届出期日:調査を実施した日から1月以内
申請手数料
許可申請手数料
土採取事業を行う区域の面積 |
手数料の金額(土地の復元を伴わない土採取事業) |
手数料の金額(土地の復元を伴う土採取事業) |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 |
2,000円 |
15,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
3,000円 |
31,000円 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
4,000円 |
44,000円 |
5,000平方メートル以上 |
10,000円 |
80,000円 備考2参照 |
変更許可申請手数料
土地の埋立て等を行う区域の面積 |
手数料の金額(土地の復元を伴わない土採取事業) |
手数料の金額(土地の復元を伴う土採取事業) |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 |
1,000円 |
7,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
1,500円 |
16,500円 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
2,000円 |
29,000円 |
5,000平方メートル以上 |
5,000円 |
48,000円 備考2参照 |
備考
- 土採取場の面積の変更に係る土採取事業変更許可申請手数料の金額は、当該変更後の土採取場の面積による。
- この表の規定にかかわらず、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第6条第1項の規定による許可を必要とする場合(当該許可を受けた後に土地の復元に係る部分の面積を5,000平方メートル未満に変更しようとする場合を除く。)における手数料の金額は、土採取事業許可申請手数料にあっては10,000円、土採取事業変更許可申請手数料にあっては5,000円とする。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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