容積率制限緩和規定適用除外区域の指定

ページID1004759  更新日 2022年1月6日

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平成19年12月1日から「容積率制限緩和規定適用除外区域の指定」がされました。

容積率制限とは、建築基準法第52条に規定する『建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限』をいいます。この制限は、建築物の密度を規制することにより、道路、公園、上下水道等の供給能力ないしは処理のバランスを保ち、市街地環境の悪化を防止することを目的としています。

建築基準法の改正(平成15年1月1日施行)により、マンションなど全部または一部を住宅とする住宅系の建築物を対象に、定型化された基準に適合すれば、特に許可を経ることなく、建築確認の手続きの中で都市計画において定めた容積率を最大1.5倍まで緩和して建築できるようになりました。

しかし、地方都市である本市においては、ある程度の建物用途の混在を許容しつつも、低層建築物主体の良好な居住環境が形成されており、必ずしも高度な土地の利用が求められているわけではありません。そして、公共施設への負荷や市街地環境の確保等の観点からも容積率の緩和を許容する必要がないと考えられることから容積率制限緩和規定適用除外区域を指定し、平成19年8月28日に下記のとおり告示しました。

告示

容積率制限緩和規定適用除外区域の指定について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定により、ひたちなか市都市計画審議会の議を経て指定する区域を次のとおり指定し、平成19年12月1日から施行する。

指定する区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域

平成19年8月28日

ひたちなか市長 本間源基

総合設計制度

建築基準法第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)において、総合的な配慮がされた市街地の環境の整備改善に資するとして市が許可した場合には容積率等が緩和されます。

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