市街化調整区域の開発許可添付書類及び許可基準の見直し

ページID1004753  更新日 2022年1月6日

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平成29年4月1日より下記のとおりとしますのでお知らせします。

1.市街化調整区域における開発許可等の添付書類は下記のとおりです。

2.既存集落の許可要件における「やむを得ない理由」の「婚姻により独立した世帯を構成する場合」については、今までは婚姻から1年以内としておりましたが、今後は「婚姻から1年以内」の期間を撤廃します。

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