ひたちなか市耐震改修促進計画
- 計画の背景と目的
この百年間余りに日本で発生した3つの巨大地震は、すなわち関東大震災(大正12・1923年)、阪神・淡路大震災(平成7・1995年)および東日本大震災(同23・2011年)とされています。
なかでも、阪神・淡路大震災では、住宅などの建物の倒壊により甚大な人的被害が発生し、その建物のほとんどが昭和56(1981)年以前に建てられたものであることが浮彫りになりました。
それを受けて、建物の耐震化の推進が喫緊の課題となり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が平成7年に制定されました。その後、平成18(2006)年に改正され、都道府県および市町村による耐震改修促進計画の策定などが求められることになりました。
また、東日本大震災では、津波による甚大な人的被害の一方で、地震による住宅などの建物の被害も決して小さいものではなく、本市において、住宅など建物の被害が計7,973棟にも及びました。
その後、国では東日本大震災を踏まえ、南海トラフの巨大地震や首都直下型地震における被害軽減を図るため、平成25(2013)年に同法が改正され、茨城県においては平成28(2016)年に同県耐震改修促進計画を改定しました。
それに加え、平成28年の熊本地震で、昭和56年以前の木造住宅に大きな被害が出ていることや、平成30(2018)年の大阪北部地震で、ブロック塀が倒壊して登校中の児童が犠牲になっていることを踏まえ、ひたちなか市耐震改修促進計画を改定しました。
- 計画期間の延長について
本計画の対象期間は令和4年度から令和8年度までとします。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条に規定する基本方針が令和7年7月17日に改正を行った中、茨城県耐震改修促進計画において基本方針を踏まえた見直しが行われることとなり、その検討期間を確保するため計画期間を令和8年度まで1年間延長しています。
上記に伴い、本市においても茨城県の改定を踏まえた計画とするため、耐震改修促進計画を1年間延長します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
