代理受領制度

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ページID1017094  更新日 2026年6月19日

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代理受領制度とは

代理受領制度とは、本来であれば申請者本人が受け取る補助金を、本人に代わり第三者が受け取る制度です。

木造住宅耐震改修の補助金は、これまで市から申請者に交付してきましたが、代理受領制度を利用すると市は工事施工者に直接補助金を支払うことになります。

これにより、申請者は耐震改修費から補助金を差し引いた額を工事施工者に支払えば良いため、用意する費用の負担軽減につながります。

なお、この制度を利用する場合は、事前に申請者と工事施工者との間での合意形成が必要ですのでご注意ください。

詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

フロー図、改修費用が200万円で、補助金を115万円受け取れる場合の例を示しています。 代理受領を利用する場合を説明します。 1番。申請者が工事施工者へ、改修費用85万円を支払います。2番。申請者は工事施工者から、改修費用の領収書を受領します。3番。申請者は、改修費用の領収書、代理受領の委任状をひたちなか市に提出します。4番。ひたちなか市から工事施工者へ、補助金115万円を交付します。 続いて、代理受領を利用しない場合を説明します。 1番。申請者が工事施工者へ、改修費用200万円を支払います。2番。申請者は工事施工者から、改修費用の領収書を受領します。3番。申請者は、改修費用の領収書をひたちなか市に提出します。4番。ひたちなか市から申請者へ、補助金115万円を交付します。 ただし、改修費用は耐震改修工事の額が対象となります。また、補助金は耐震改修工事の額の4/5の額、又は115万円のいずれか低い額となります。

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。