2代目「湊御殿の松」育成プロジェクト スタートしました!
2代目「湊御殿の松」育成プロジェクト~未来へつなげ「湊御殿の松」~

『湊御殿の松』とは
「湊御殿の松」は、ひたちなか市湊中央にある「湊公園」内に植栽された12本の黒松です。
この黒松は、水戸藩2代藩主である徳川光圀公が、元禄11年(1698年)頃に「夤賓閣(湊御殿)」の整備に際しまして、須磨・明石(現在の兵庫県明石市周辺)から取り寄せたものと伝えられています。
また、元治元年(1864年)の元治甲子の乱(天狗党の乱)では、激しい戦火により夤賓閣が全焼する中でも、この松は生き残り「戦火を生き延びた奇跡の松」、「困難を乗り越える松」ともいわれております。
樹齢は300年を優に超え、往年の夤賓閣の面影を今に伝える貴重な歴史的遺産であり、ひたちなか市指定天然記念物として昭和46年9月21日に指定され、市民に親しまれる名木として長年にわたり保存されております。
2代目「湊御殿の松」育成プロジェクトとは

「湊御殿の松」は、近年、樹体の高齢化に伴う衰えが懸念されているほか、台風や強風などの自然災害による不測の事態への備えが課題となっています。
そこで、ひたちなか市では、「湊御殿の松」の歴史的価値を将来にわたり継承していくため、ひたちなか市造園事業協同組合、並びに、ひたちなか市造園業協会と協働し、専門的な技術・知見を活用しながら、現存する「湊御殿の松」のDNAを受け継ぐ後継樹(2代目)を、長期的な視点で育成し、将来にわたり「湊御殿の松」の歴史を継承していこうとするプロジェクトを立ち上げました。
具体的には、挿し木や松ぼっくりから育てた苗木を育成・管理し、ある程度まで成長した後、湊公園へ植樹していこうとするものです。
また、現存する「湊御殿の松」の長寿命化のための対策も合わせて行っていきます。
プロジェクト実施に関する協定を締結しました
ひたちなか市(以下「甲」)と、ひたちなか市造園事業協同組合(以下「乙」)、並びに、ひたちなか市造園業協会(以下「丙」)は、甲が所有するひたちなか市指定天然記念物「湊御殿の松」の後継樹(以下「2代目松」)の育成に関し、次のとおり協定を締結しました。
協定締結日
令和8年7月10日
協定の内容
第1条(目的)
協定は、甲の指定天然記念物である「湊御殿の松」が衰退し、枯死するリスクに備え、乙並びに丙が後継樹を育成・確保し、もって地域の歴史的景観及び文化遺産を次世代に継承することを目的とする。
第2条(役割分担)
甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を分担して履行するものとする。
(1)甲の役割
- 育成場所の提供または確保に関する調整
- プロジェクトの広報活動及び市民への啓発
- 文化財保護の観点からの指導および助言
- 「湊御殿の松」の長寿化のための対策
(2)乙並びに丙の役割
- 親木からの挿し木、または実生による苗木の育成 ※日常的な維持管理のための軽微な剪定により発生した剪定枝等を利用する
- 育成期間中の肥培管理、剪定、病虫害防除等の実施
- 育成状況の定期的な報告
- 目標とするサイズまで成長後、記念植樹
- 「湊御殿の松」の長寿化のための提案
第3条(育成期間)
2代目松の育成期間は、本協定締結の日から当該苗木が成木となり指定の場所に定植されるまでとする。
第4条(費用の負担)
本プロジェクトの履行に要する費用の負担については、甲乙丙協議の上、別途定めるものとする。
第5条(権利の帰属)
乙または丙が育成した2代目松の所有権は、原則として甲に帰属するものとする。
第6条(不測の事態への対応)
自然災害、病害虫の異常発生等、乙または丙の責めに帰すことができない事由により苗木が枯死または損傷した場合、乙または丙はその責任を負わないものとし、速やかに甲と協議して今後の対応を決定する。
第7条(有効期間)
本協定の有効期間は、締結の日から本プロジェクトが終了するまで有効とする。ただし、甲、乙及び丙が合意した場合には、必要に応じた見直しを行う。
第8条(協議事項)
本協定に定めのない事項、または本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議し、解決するものとする。
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課
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