空き家等の適正管理

ページID1003452  更新日 2022年1月25日

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適正に管理されなくなった空き家等は、近所の方など周囲に迷惑となるばかりか、時に生命や身体、財産に被害・損害を与える場合があります。所有者等においては、自らの責任において、常に適正な維持管理をするようお願いします。

  • 空き家等とは、居住してないまたは使用してない建築物及び付属する工作物とその敷地となります。住宅ばかりではなく、倉庫や店舗等も対象となります。
  • 管理をせず他人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償などの管理責任に問われることがあります。(民法第717条 工作物責任)
  • 所有者等とは、所有者のほか管理人や相続人を含みます。

空き家等が及ぼす損害額例

空き家がもたらす損害により所有者が賠償責任を負う可能性があります。
損害賠償額が数千万円から数億円と非常に高額になるケースも想定されるので、空き家や空き地の所有者は、他人に危険を及ぼさないよう、しっかりと管理を行う必要があります。

1 空き家等からの火災により、隣接家屋の全焼及び隣人(2人)の死亡事故

モデルケース

  • 所在地:東京都(郊外)
  • 敷地面積:165平方メートル(50坪)
  • 延床面積:83平方メートル(25坪)
  • 建築時期:平成4年(築20年)
  • 居住世帯:世帯主74歳(無職)、妻69歳(無職)

損害額:6,375万円

2 空き家等の倒壊により、隣接家屋の全壊及び隣人(夫婦と児童の3人)の死亡事故

モデルケース

  • 所在地:東京都(郊外)
  • 敷地面積:165平方メートル(50坪)
  • 延床面積:83平方メートル(25坪)
  • 建築時期:平成4年(築20年)
  • 居住世帯:世帯主40歳(年収600万円)、妻36歳(主婦)、子ども8歳(小学3年生)

損害額:2億860万円

  • 上記は、あくまでも一例であり、全焼や全壊した隣家の規模や築年数、死亡した方の年齢・収入等により損害額は変わります。
  • 試算は公益財団法人日本住宅総合センターによるものです。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
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