ひたちなか市 男女共同参画推進条例

ページID1004198  更新日 2022年1月20日

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平成15年4月1日、市と市民の皆さん、事業所が協力し合って男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進するために「ひたちなか市男女共同参画推進条例」が施行されました。

条例では、男女共同参画の推進について五つの基本理念を定めるほか、「市及び市民、事業者の責務」「性別による権利侵害の禁止」「市が取り組む基本的施策」などを定めています。

 

基本理念(男女共同参画を推進するための基本的な考え方です。)

  • 男女の人権の尊重
  • 社会における制度又は慣行についての配慮
  • 政策等の立案及び決定への共同参画
  • あらゆる分野における男女の対等な参画と責任の分担
  • 国際的協調

責務(基本理念をもとに次のことに取り組みましょう。)

市は男女共同参画を推進するための施策をつくり、市民の皆さん、事業者の皆さん、国や県などと一緒に実施していきます。

市民の皆さんは職域、学校、地域、家庭など様々な分野に、積極的に参加しましょう。また市が行う男女共同参画を推進するための事業にご協力ください。

事業者の皆さんは男女が共に能力を発揮でき、職業生活と家庭生活における活動を両立できる就労環境を整備しましょう。また市が行う男女共同参画を推進するための事業にご協力ください。

禁止事項(こんな行為は行ってはいけません。)

  • 性別に基づく人権侵害 性別を根拠にした、差別的取り扱いや人権侵害
  • ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人などに対し身体的、精神的苦痛を与える行為
  • セクシュアル・ハラスメント 職域や学校をはじめとした社会のあらゆる場での性的嫌がらせ

基本的施策(男女共同参画を推進するために市が行うことです。)

  • 男女共同参画を推進するための基本となる計画を作ります。
  • 男女共同参画の推進に向けた施策をつくり実施するために調査や研究を行います。
  • 学校教育や社会教育などをとおして、市民の皆さんや事業者の皆さんに男女共同参画への理解を深めていただくため、学習や教育の充実に努めます。
  • 市民の皆さんや事業者の皆さんに男女共同参画について関心や理解を深めていただくための広報活動を行います。
  • 毎年11月を男女共同参画強調月間としました。この月は、男女共同参画についての啓発活動を特に積極的に実施します。
  • 男女共同参画の推進状況や施策の実施状況について公表します。
  • 市民の皆さんや事業者の皆さんが行う男女共同参画推進のための活動を支援します。
  • 男女共同参画の推進を阻害する要因により人権侵害を受けた場合の相談を受け付けます。

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このページに関するお問い合わせ

女性生活課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0851
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