第5次男女共同参画計画(案)パブリック・コメント

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ページID1016154  更新日 2025年12月17日

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第5次男女共同参画計画について

計画趣旨

国は、平成11年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、国民的合意のもと、男女共同参画社会の形成に向けた基本的な枠組を定めました。本市では、平成15年に、市民、事業者、行政が一体となって取り組むことを明記した「ひたちなか市男女共同参画推進条例」を制定し、この条例の理念のもと、平成16年に「ひたちなか市男女共同参画計画」に始まり、現在は「ひたちなか市第4次男女共同参画計画」(令和3年度~7年度)を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を推進してきました。

しかし、職場における女性の活躍推進や固定的性別役割分担意識の解消、多様性を認め合う社会の理解促進、家庭内暴力の根絶など、男女共同参画の視点から見た課題は多く、引き続き長期的な取組を推進する必要があります。

加えて、近年頻発する自然災害や感染症の流行などは、市民生活を脅かすと同時に、社会的、経済的に立場の弱い人たちへ過度な負担や困難をもたらす要因にもなりかねません。

従って、性別にかかわらずすべての人が生きやすく活力ある社会を形成するためには、あらゆる施策に男女共同参画の視点が必要であり、全庁的な取組の強化と、一人ひとりが男女共同参画に関する意識を持つことが重要です。そこで、本市では、社会情勢の変化や今後も取り組むべき課題に対応し、市民や事業所と連携しながら一層、男女共同参画施策を推進するために、「ひたちなか市第5次男女共同参画計画」(以下、「第5次計画」という。)を策定します。

計画の期間

令和8年度(2026年度)から令和12年度(2031年度)までの5年間

計画の位置付け

(1)2015年9月制定の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「女性活躍推進計画」として、位置付けます。

(2)2001年4月制定の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく「DV対策基本計画」として、位置付けます。

(3)「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年5月制定、令和6年4月施行)に基づく「困難な問題を抱える女性支援基本計画」として、位置づけます。

(4)2015年9月国連サミットにおいて、全会一致で採択された「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会(SDGs)」の理念を反映させた計画です。

計画の基本目標

基本目標

【1. 男女が共に仕事と生活の調和が図られ安心して幸せに暮らせる社会環境の整備】

男女を問わず働く意欲と能力を発揮できる環境整備が重要です。子育て支援や働き方改革、ワーク・ライフ・バランスの推進、多様で柔軟な働き方の実現などを通じて、誰もが安心して暮らすことできる社会を目指します。

【2. 様々な分野における男女共同参画の推進】

男女共同参画社会の実現には、固定的性別役割分担意識の解消と、男性の家庭・地域参画の促進、女性の政策方針決定過程への参画拡大が重要です。地域活動や防災分野でも偏りのない参画を進めます。

【3. 一人ひとりの人権と個性が尊重される社会基盤の整備】

男女共同参画社会の実現には、多様性を尊重する教育の推進、慣行の見直し、性的少数者への理解促進が重要です。DVをはじめとする暴力の根絶に向けた啓発と相談体制の整備、関係機関との連携強化、さらに貧困など生活困難への支援充実が求められます。

 

第5次男女共同参画計画案

意見の提出方法

募集期間

令和7年12月25日(木曜日)から令和8年1月23日(金曜日)まで

資料の閲覧場所

市HP、女性生活課、那珂湊支所、各コミュニティセンター、ふぁみりこらぼ、各図書館

意見を提出できる方

市内に在住・通勤・通学の方、市内に事務所・事業所を有する方

意見の提出方法

住所・氏名(法人の場合は、主たる事業所の所在地・名称・代表者の氏名)を記入し、次のいずれかの方法で提出をお願いいたします。

提出方法

郵送

女性生活課(〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号)

ファクス 271-0851
Eメール jyoseilife@city.hitachinaka.lg.jp

※住所、氏名等の記入もれがある場合、意見として取り扱わない場合があります。

提出された意見の公募

提出された意見については、内容をとりまとめ、市の考え方を付して市HP上に公開します

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このページに関するお問い合わせ

女性生活課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-2935
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。