9.3 雇用保険

ページID1003603  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

雇用保険は、働く人が仕事を失くしたときに、仕事が見つかるまで、生活ができるようお金がもらえるしくみです。

(1)雇用保険への加入と被保険者資格

保険料は、働く人と雇い主がそれぞれ支払います。雇い主が手続きします。

日本で仕事ができる在留資格があれば、外国人も加入できます。まだ加入していない人も過去2年前までなら、戻って加入できる場合があります。

(2)失業給付を受ける

仕事を変えたい人は、仕事を辞める前の2年間のうち12か月以上雇用保険に加入していれば、失業給付金をもらうことができます。仕事をするつもりのない人は失業給付金をもらえません。離職票を持って、ハローワークで手続きしてください。

会社を辞めさせられたり、会社が倒産したときは、仕事を失くす前の1年間で6か月間以上雇用保険に加入していればもらえる場合があります。詳しくは、ハローワーク水戸に問合せてください。

ハローワーク水戸

〒310-8509 茨城県水戸市水府町1573-1
電話 029-231-6223

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。