10.5 住民税

ページID1003544  更新日 2022年1月6日

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市民税課:029-273-0111(内線)3121、3122、3123、3124、3125

(1)住民税とは

前の年の所得により、県や市に支払う税金です。

国籍にかかわらず、毎年1月1日時点でひたちなか市に住所を持つ人が支払います。その年の6月から翌年5月まで、12か月に分割した金額が、毎月の給料から自動的に引かれます。また、あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。

住民税が自動的に給料や口座から引かれない人は、納税通知書が郵送されますので、銀行、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayB、PayPay、LINE Pay請求書払い)、市役所収税課で支払います。自分の国と日本が租税条約を結んでいるときは、二重課税を回避できるときがあります。

(2)納税証明書、所得証明書

市民税課:029-273-0111(内線)3126、3127

在留資格を変えるとき、子どもが保育園に入るとき、公営住宅に住むときなど、収入を証明する書類が必要です。書類が必要な人は、市民税課へ問合せてください。

災害を受けたとき、病気や失業で税金を支払えないときには、税金の支払期限が長くなったり、支払わなくてよくなるときがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。