特定中小企業者認定(セーフティネット保証等にかかる認定)

ページID1002743  更新日 2024年12月20日

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中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者の認定を受けますと、茨城県パワーアップ融資やひたちなか市経済活性化資金の経営安定資金融資などが受けられます。

令和6年12月1日からの変更点について

下記のとおり、変更となっておりますので申請前にご確認いただきますようお願いいたします。 

  変更後

認定申請書

有効期間 保証協会への申込期間

最近1か月の売上高等の年月日記入欄

追加

様式 要件

(1)売上高要件様式

(2)売上高要件(創業者)様式

(3)原油高要件様式

(4)利益率要件様式

兼業の場合

各様式:1種類(指定業種が主たる事業かを問わない)

申請について

提出書類

  1. 認定申請書(一式)
  2. 売上明細書(要押印)
  3. 営業業種の証明書類及び事業所所在地が確認できる書類1部(営業許可証、開業届、商業登記簿謄本、確定申告関係書類、商業登記簿謄本などの写し)
  4. 委任状(要押印) ※代理人による申請の場合のみ

申請にあたっての注意事項

  • 提出資料内の数字が一致しているかご確認ください。
  • 減少率は、小数点第二位以下を切り捨てて表記してください。
  • 認定書の交付は、申請受付日の翌開庁日の13時以降となります。書類の不備等があった場合、交付が遅れることもありますのでご理解ください。

申請書・委任状ダウンロード

4号認定

創業者等運用緩和の様式

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

5号認定

様式早見表
 
通常の様式

最近3か月の

売上高の比較

創業者等運用緩和の様式

最近1か月の売上高と

その直前3か月の

月平均売上高の比較

原油高要件の様式
  • 最近1か月の平均仕入れ単価の比較
  • 原油等の売上原価に占める割合
  • 価格への転嫁の状況
利益率要件の様式

最近3か月の
月平均売上高営業利益率の比較

【専業・兼業】

営む事業が指定業種に属する事業のみ

イ―1

イ―3 ロ―1 ハー1

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

イ―2 イ―4

ロ―2

ハー2

※創業者等運用緩和の様式については、業歴1年3ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

通常の様式

創業者等運用緩和の様式

業歴1年3ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

原油高要件の様式

利益率要件の様式

別途、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の提出が必要。

6・7号認定

その他の認定についてはお問合せください。

委任状

中小企業信用保険法第2条第5項各号

1号

再生手続開始申立等関係

次のいずれかに該当すること

  • 再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること。
  • 再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち20%以上であること。

2号

事業活動の制限

次のいずれかに該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者との取引規模の割合が総取引規模のうち、20%以上であるとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(ロ)事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、総取引規模の20%以上であるとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(ハ)経済産業大臣が指定する区域内において1年間以上事業を行っているとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
事業活動の制限を行っている金融機関との借入金残高が総借入金残高の20%以上で、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来し、借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

3号

地域・業種

次の各基準に該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っていること。
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由の発生に起因して、売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

4号

地域

次の各基準に該当すること
(イ)経済産業大臣の指定した地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、3ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

5号

業種(※1)

<売上高要件>

  • 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

<売上高要件(創業者)>

  • 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

<原油高要件>

  • 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、 (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

<利益率要件>

  • 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比 して20%以上減少していること。

6号

破綻金融機関等

破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

7号

金融取引の調整
(※2)

次の各基準に該当すること。

  • 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が総借入金残高の10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  • 直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

8号

金融機関の貸付債権の譲渡

次の各基準に該当すること

  • 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類を有していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  • 事業再生の目標等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  • 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること、又は産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。

(※1)5号認定について

指定業種の確認方法 (必ずご確認ください)

営んでいる事業が指定業種に属するかどうか、以下の手順で確認できます。

1.日本標準産業分類において、営んでいる業種の細分類番号を特定します。

2.指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)に業種または分類番号があるか確認します。

  • (注釈)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。直接記載がなくても、業種に関する定義や例示に従って業種を特定することができます。
  • (注釈)指定業種リストに「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

(※2)7号認定について

中小企業信用保険法第2条第6項

新型コロナウイルス感染症での危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

次の各基準に該当すること

  • 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
  • 経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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