特定中小企業者認定(セーフティネット保証等にかかる認定)

ページID1002743  更新日 2024年3月12日

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中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者の認定を受けますと、茨城県パワーアップ融資やひたちなか市経済活性化資金の経営安定資金融資などが受けられます。

申請について

提出書類

  1. 認定申請書一式1部
  2. 営業業種の証明書類及び事業所所在地が確認できる書類1部(営業許可証、開業届、商業登記簿謄本、確定申告関係書類、商業登記簿謄本などの写し)
  3. 月別の売上高又は販売数量が確認できる書類(試算表、売上帳、前年同期については法人事業概況説明書又は損益計算書等の確定申告関係書類等)
  4. 委任状 ※代理人による申請の場合のみ

申請にあたっての注意事項

  • 提出資料内の数字が一致しているかご確認ください。
  • 減少率は、小数点第二位以下を切り捨てて表記してください。
  • 認定書の交付は、申請受付日の翌開庁日の13時以降となります。書類の不備等があった場合、交付が遅れることもありますのでご理解ください。

申請書・委任状ダウンロード

4号認定

令和5年10月1日より、4号認定申請書の様式を変更しておりますのでご注意ください。

創業者等運用緩和の様式

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

5号認定

5号認定の各様式については下記をご確認ください。

様式早見表
 
通常の様式

最近3か月の

売上高(実績)の比較

認定基準緩和の様式

最近1か月の売上高(実績)と

その後2か月の売上高(見込み)の比較

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と

最近3か月の比較

創業者等運用緩和の様式

令和元年12月比較

創業者等運用緩和の様式

令和元年

10~12月比較

【専業・兼業】

営む事業が指定業種に属する事業のみ

イ―1

イ―4 イ―7 イ―8 イ―9

【兼業】

営む事業のうち主たる事業が指定業種

イ―2 イ―5 イ―10 イ―11 イ―12

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

イ―3 イ―6 イ―13 イ―14 イ―15

※創業者等運用緩和の様式については、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

通常の様式

認定基準緩和の様式

創業者等運用緩和の様式

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合に使用してください。

6・7号認定

その他の認定についてはお問合せください。

委任状

中小企業信用保険法第2条第5項各号

1号 再生手続開始申立等関係

次のいずれかに該当すること

  • 再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること。
  • 再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち20%以上であること。

2号 事業活動の制限

次のいずれかに該当すること

  1.  
    • (イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者との取引規模の割合が総取引規模のうち、20%以上であるとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
    • (ロ)事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、総取引規模の20%以上であるとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
    • (ハ)経済産業大臣が指定する区域内において1年間以上事業を行っているとともに、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
  2. 事業活動の制限を行っている金融機関との借入金残高が総借入金残高の20%以上で、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来し、借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

3号 地域・業種

次の各基準に該当すること

  • (イ)経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っていること。
  • (ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由の発生に起因して、売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

4号 地域

次の各基準に該当すること

  • (イ)経済産業大臣の指定した地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、3ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

5号 業種

次の各基準に該当すること

  • (イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売等の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

申請にあたっては、以下の類型を参考に様式を選択してください。

新型コロナウイルス感染症の影響による場合、以下の通り認定基準が一部緩和されています。

  • 認定基準緩和・・・最近1か月とその後2か月の売上高の見込みが、それぞれ前年同期と比較して5%以上減少
  • 創業者等運用緩和・・・業歴3か月以上1年1か月未満、あるいは事業拡大により前年比較が適当でない場合

 

指定業種の確認方法 ※必ずご確認ください

営んでいる事業が指定業種に属するかどうか、以下の手順で確認できます。

1.日本標準産業分類において、営んでいる業種の細分類番号を特定します。

2.指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)に業種または分類番号があるか確認します。

  • (注釈)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。直接記載がなくても、業種に関する定義や例示に従って業種を特定することができます。
  • (注釈)指定業種リストに「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

6号 破綻金融機関等

破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。

7号 金融取引の調整

次の各基準に該当すること。

  • 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が総借入金残高の10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  • 直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

8号 金融機関の貸付債権の譲渡

次の各基準に該当すること

  • 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類を有していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  • 事業再生の目標等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  • 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること、又は産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。

中小企業信用保険法第2条第6項

新型コロナウイルス感染症での危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

次の各基準に該当すること

  • 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
  • 経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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