東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定

ページID1002742  更新日 2022年1月6日

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第第1項第1号

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定を受けますと、一般保証、セーフティーネット保証とは別枠で、東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
(審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。)

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その他の認定についてはお問合せください。

認定基準

  • 特定被災区域(注釈1)において、震災前から継続して事業を行っていること
  • 東日本大震災に起因して,最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること

(注釈1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第1項の指定を受けた市町村

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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