商店街街路灯整備推進事業補助金(終了しました)

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ページID1017129  更新日 2026年6月29日

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商店街街路灯を設置している事業者・個人商店の方へ

市では、商店街街路灯を設置している事業者および個人商店の方向けに、商店街を通行する歩行者等の安全の確保、消費電力及び二酸化炭素排出量の削減等による環境への負荷の低減を図るために行う街路灯の維持管理にかかる費用の補助を行っています。

補助事業
補助対象事業 補助対象経費
LED電球交換事業
  1. LED電球、ソケット等の器具の購入費
  2. 1の器具の交換に係る工事費
  3. その他市長が必要と認める経費
街路灯維持補修事業
  1. 自動点滅器等街路灯の維持管理に必要と認められる器具の購入費
  2. 支柱の塗装、配線工事等の街路灯の維持管理に必要と認められる補修に係る修繕費又は工事費
  3. その他市長が必要と認める経費
街路灯撤去事業
  1. 街路灯の撤去に係る工事費
  2. その他市長が必要と認める経費
街路灯新設事業
  1. LED電球、ソケット等の器具及び支柱の購入費
  2. 街路灯の新設に係る工事費
  3. その他市長が必要と認める経費
街路灯更新事業
  1. LED電球、ソケット等の器具及び支柱の購入費
  2. 街路灯の撤去及び新設に係る工事費
  3. その他市長が必要と認める経費
補助金額
補助対象事業 街路灯1基当たりの補助金の額
LED電球交換事業

次に掲げる額のいずれか低い額

  1. 15,000円
  2. 街路灯1基当たりのLED電球交換事業に係る補助対象経費の額
街路灯維持補修事業

次に掲げる額のいずれか低い額

  1. 10,000円
  2. 街路灯1基当たりの街路灯維持補修事業に係る補助対象経費の2分の1以内の額
街路灯撤去事業

次に掲げる額のいずれか低い額

  1. 30,000円
  2. 街路灯1基当たりの街路灯撤去事業に係る補助対象経費の額
街路灯新設事業

次に掲げる額のいずれか低い額

  1. 30,000円
  2. 街路灯1基当たりの街路灯新設事業に係る補助対象経費の2分の1以内の額
街路灯更新事業

次に掲げる額のいずれか低い額

  1. 50,000円
  2. 街路灯1基当たりの街路灯更新事業に係る補助対象経費の2分の1以内の額

補助対象者

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
  2. 近接した5店舗以上の商店等で組織する任意の団体であって、ひたちなか商工会議所から商店団体として認められたもの
  3. 上記以外の個人商店等(ひたちなか商工会議所経由での申請)

申請書類

  • ひたちなか市商店街街路灯整備推進事業補助金交付申請書(令和8年度)(様式第1号)
  • 街路灯位置図(令和8年度)(様式第2号)
  • 街路灯設置状況調書(令和8年度)(様式第3号)
  • 街路灯の維持管理に係る確約書(令和8年度)(様式第4号)(LED電球交換事業、街路灯維持補修事業、街路灯新設事業及び街路灯更新事業に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
  • 既存の街路灯の光源の光束及び交換するLED電球の光束が分かる書類(LED電球交換事業又は街路灯更新事業に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
  • 新設する街路灯に備えるLED電球の光束が分かる書類(街路灯新設事業に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
  • 工事見積書の写し
  • ひたちなか商工会議所から商店団体として認められたことが分かる書類(補助対象者2に該当する場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

補助対象者2に該当する場合(ひたちなか商工会議所へ提出)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21341、21342
直通電話:029-273-0674
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。