ひたちなか市地方就職学生支援金
茨城県内企業就職&移住で交通費補助(令和7年度新卒者対象)
若者の移住・定住促進を支援し、市内企業への人材不足を解消するため、大学卒業後、市内へUIJターンする学生へ、就職活動にかかる交通費の一部を支援します。
対象者
次のすべての条件に当てはまる方
移住元に関する要件
- 東京都内に本部が設置されている大学に在学していること。
- 東京圏のうち、条件不利地域以外の地域にあり大学のキャンパスに原則4年以上通学し、その大学を卒業する見込みであること。
- 卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に原則継続して在住していること。
※「東京圏」・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※「条件不利地域」・・・過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
移住先に関する要件
- 卒業年度の10月1日以降に企業から内定を得ており、卒業後に内定した企業に就職する意思を有していること。
- 就職のため、ひたちなか市内に移住する意思を有していること。
就業先に関する要件
- 勤務地が茨城県内に所在すること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助をうけている法人を除く。)でないこと。
- 内定者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人、その他の団体でないこと。
- 内定者に就職活動に係る交通費の支給を行っていないこと。
就業条件に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する予定であること。
- 勤務地域限定社員としての採用であること。
その他の要件
- 申請者が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本の国籍を有する者又は外国の国籍を有する者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
- その他茨城県知事又は市長が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支援金額
1人あたり4260円(1回分のみ)
卒業年度の6月1日以降に行われた就職活動(採用試験及び採用面接)で、東京圏から茨城県内の移動にかかった公共交通費が対象。(就職内定先の企業との選考面接に要した交通費であり、合同企業説明会等は対象外)
申請について
提出書類
- 地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
- 本人確認ができる書類
(学生証の写しや運転免許証の写し等) - 交通費の領収書
(就職活動の際に公共交通機関を利用したことを確認できる書類)
※日付の確認ができること - 在学証明書
- 現住所を確認することができる書類
(住民票または、アパートの賃貸借契約書を提出の際は卒業年度の家賃・公共料金の引き落とし履歴など) - 内定証明書(様式第2号)
- 振込先が確認できる書類
(通帳の写し、キャッシュカードの写し)
1と2の様式については下記よりダウンロードをお願いいたします。
また申請内容により、追加で資料の提出を求める場合があります。
様式及び要綱
- 地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号) (Word 27.2KB)
- 内定証明書(様式第2号) (Word 23.5KB)
- ひたちなか市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱 (PDF 232.3KB)
申請期限
令和7年2月15日まで
申請書類の提出先
下記のいずれかをお選びください。
郵送
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2-10-1
ひたちなか市 経済環境部 商工振興課 宛
窓口
ひたちなか市役所 本庁舎3階 商工振興課窓口
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。