サツマイモ基腐病とは

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016124  更新日 2026年6月9日

印刷大きな文字で印刷

サツマイモ基腐病とは

いも

糸状菌(カビ)による病害で全国各地で発生が確認されています。感染すると、地上部の枯死や塊根(いも)の腐敗などを引き起こし、周囲の株や隣接する畑まで次々と発生が拡大します。

生産者へのお願い

茨城県では「茨城県総合防除計画」を策定しています。サツマイモ基腐病のまん延防止のため、家庭菜園を含む全ての生産者の皆様に取り組んでいただきたい遵守事項を定めています。遵守事項を確認していただきまん延防止にご協力ください。
また、サツマイモに疑わしい症状がみられた場合には、「茨城県県央農林事務所 経営・普及部門(029-227-1521)」に連絡をお願いします。

【遵守事項】

  1. 県が実施するまん延防止のための調査並びに抜き取り及び消毒を含む防疫措置に協力する。
  2. 来歴が明らかな健全な種いもや苗を使用する。
  3. 発病株の早期発見のため、定期的にほ場の見回りを行う。
  4. ほ場の排水対策を実施する。
  5. 農業用資材や農機具を別ほ場で使用する場合は、十分に洗浄する。
  6. 本病の発生(疑義症状を含む)を確認した場合には、関係機関へ連絡し、関係機関の指導の下、発病株及び発病のおそれがある株を速やかに抜き取り、ほ場(苗床を含む)外に持ち出し、適切に処分する。
  7. 6の後は速やかに、感染拡大を防止するため、発生ほ場及び隣接するサツマイモほ場に薬剤散布を実施する。
  8. 本病発生ほ場及び発生のおそれのあるほ場では、収穫後、作物残渣を速やかにほ場外に持ち出し適切に処分するとともに、土壌消毒を実施する。
  9. 収穫後のサツマイモは、収穫したほ場を特定できるよう、ほ場毎に区分した上で管理する。
  10. 本病発生ほ場では、2年間、サツマイモを作付けしない。
  11. 本病発生ほ場でサツマイモの作付けを再開する場合は、関係機関の指導の下で栽培管理を行う。
  12. 本病発生ほ場から種いもを採取しない。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:農業振興係 029-273-0628、土地改良係 029-273-0118
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。