「先端設備等導入計画の認定」および「固定資産税の特例」
1 中小企業等経営強化法(先端設備導入関係)に基づく支援
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
ひたちなか市では生産性向上特別措置法に基づき、市町村が作成する「導入促進基本計画」を国に提出し、国の同意を平成30年6月22日付で得たことから、事業者からの「先端設備等導入計画」申請を受け付けています。
また、地方税法に基づき一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとするため、ひたちなか市市税条例の一部を改正する条例を平成30年6月21日付で公布しました。
なお、令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が「中小企業等経営強化法」に移管されました。これにより申請様式も変更となりましたので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットが受けられます。
- 新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産及び事業用家屋)を最大3年間・ゼロに
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
- 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
- 固定資産税の特例を受ける場合は要件や必要な手続きが異なるため、下記2から3をご覧いただいたうえで「4-1固定資産税の特例」をご参照ください。
2 先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。
認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業は、法によって以下のとおりとなっています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、下記『4-1固定資産税の特例』をご参照ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
- 計画期間
- 計画認定から3年間、4年間、5年間
- 労働生産性
- 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末等)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間) - 先端設備等の種類
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋 - 計画内容
-
- 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、ひたちなかテクノセンター等)において事前確認を行った計画であること
ひたちなか市の導入促進基本計画について
ひたちなか市の導入促進基本計画は以下のとおりです。
3 認定申請について
先端設備等導入計画の認定の流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、ひたちなかテクノセンター等)に事前の確認を依頼する。
- 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
- 「確認書」等必要書類を添付し、ひたちなか市(担当:商工振興課)に先端設備等導入計画の認定を申請する。
- 内容が適合する場合、ひたちなか市から「認定書」の発行を受ける。
- 「認定書」の発行後、設備を取得する。
- 取得した先端設備等が固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の対象となる場合は、翌年1月にひたちなか市(担当:資産税課償却資産係)に税務申告する。
固定資産税の特例を受ける場合は手続きが異なり、工業会等からの「証明書」を提出する必要があります。下記「4-1固定資産税の特例」をご参照ください。
先端設備等導入計画策定の際は以下の手引きを参考にしてください。
経営革新等支援機関の確認について
申請する際は経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、ひたちなかテクノセンター等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。
経営革新等支援機関については以下のリンクから検索が可能です。
先端設備等導入計画の認定フロー
4 認定を受けた事業者への支援制度
4-1 固定資産税の特例について
認定を受けた事業者のうち、以下の対象者等は生産性の向上に資する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税が3年間ゼロとなる特例を受けることができます。その場合、償却資産申告時に特例申請が必要になります。
特例申請の手続きについては次のリンクをご覧ください。
固定資産税の特例を受けるための要件
- 対象者
- 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
- 対象設備
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却費の種類(最低取得価格/販売開始時期)】- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) - 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(120万円以上/新築)
(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
- その他要件
-
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
- 特例措置
- 固定資産の課税標準を、3年間ゼロに軽減
- ※令和2年4月30日に地方税の一部が改正され、対象設備に事業用家屋及び構築物が追加されました。
- ※令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
先端設備等導入計画の認定と固定資産税特例の流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
- 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する(注1)
- 工業会等から「証明書」を入手する。
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する。
- 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
- 「確認書」等必要書類を添付し、ひたちなか市(担当:商工振興課)に先端設備等導入計画の認定を申請する。
- 内容が適合する場合、ひたちなか市から「認定書」の発行を受ける。
- 「認定書」の発行後、設備を取得する。(2023年3月31日までに取得した設備が対象)
- 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、翌年1月にひたちなか市(担当:資産税課償却資産係)に税務申告する。
注1:「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書および先端設備等に係る誓約書を商工振興課に追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
- 設備導入に際して補助金の活用を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は、原則、補助対象となりませんので、工業会証明書取得依頼の際などにご留意ください。
- 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいですが、代理店や子会社等で正確な申請が可能である場合は、設備メーカーに代わって申請することができます。
- 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備ごとに証明団体として指定されている工業会等へ申請してください。
先端設備等導入計画の認定と固定資産税特例の流れ
工業会等による証明書が認定申請時に取得できている場合のフロー図
工業会等による証明書を認定申請後に取得する場合のフロー図
工業会等による証明についての詳細は以下のページをご覧ください。
4-2 金融支援
先端設備等導入計画に基づいて、事業に必要な資金調達に際して、債務保証に関する支援があります。
5 先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A
-
先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A(令和3年12月28日版) (PDF 208.6KB)
-
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A(令和3年6月16日版) (PDF 80.9KB)
6 提出書類について
市の認定を受ける際には、下記6-1および6-2の書類の提出が必要となります。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記6-1、6-2の書類に加え、6-3の書類も必要となります。さらに、事業用家屋を含む場合は6-4の書類も必要となります。
なお、工業会等による証明書について、申請時の提出が間に合わない場合は認定後に提出することも可能です。
6-1 先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画の初回申請時
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 24.2KB)
-
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 323.3KB)
-
先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書 (Word 13.0KB)
計画変更申請時
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合は計画変更の申請が必要となります。(初回申請時の認定申請書に変えて下記の書類をご提出ください。)
6-2 経営革新等支援機関による確認書
6-3 工業会等による証明書
固定資産税の特例措置を受ける場合は、工業会等による証明書が必要となります。
工業会等による証明についての詳細は以下のページをご覧ください。
先端設備等導入計画の認定取得後に工業会等による証明書を追加提出する場合は、先端設備等に係る誓約書も提出が必要となります。
-
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Word 19.9KB)
-
先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.7KB)
工業会証明書を認定取得後に提出する場合
計画変更申請の際に同様の場合は、工業会等による証明書と共に下記様式をご提出ください。
6-4 事業用家屋を含む場合に必要となる書類
特例対象家屋の事業割合が分かる書類(所得税青色申告決算書、収支内訳書等)
7 受付・問合せ窓口
先端設備等導入計画の認定に関すること
経済環境部 商工振興課
電話番号:029-273-0111(内線1341)、ファクス:029-276-3072
固定資産税の特例に関すること
税務事務所 資産税課
電話番号:029-273-0111、ファクス:029-276-3071
- 償却資産について:償却資産係(内線3113)
- 事業用家屋について:家屋係(内線3111)
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
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