ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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ページID1016790  更新日 2026年4月30日

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度 ポスター

請求期限

令和11年(2029年)11月21日(水曜日)

詳細・お問い合わせ先

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

〈宛先〉 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

〈電話番号〉 03-3595-2262

〈受付時間〉 10時00分~午後4時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

〈メールアドレス〉hoshoukin@mhlw.go.jp

詳しい内容は下記のサイトをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進課(ヘルス・ケア・センター内)
〒312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号
電話:029-276-5222 ファクス:029-276-0209
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。