成年後見制度

ページID1005085  更新日 2022年3月29日

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認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分ではない方々は、介護サービスなどの利用契約を結ぶ必要があっても、契約内容が理解できないことからサービスが利用できない場合や、預貯金の引き出しや各種の支払いなどの財産管理に困ることもあります。また、自分に不利益な契約であってもよく理解できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような方々を保護、支援するため、法的に権限を与えられた後見人等が生活状況や身体状況などを考慮しながら適切な介護サービス等の利用契約を締結したり、預貯金などの財産を管理して護っていくのが成年後見制度です。

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見

後見等の種類 対象となる方 手続先
法定後見
後見
認知症等により判断能力を欠くのが通常の状態にある方 対象となる方の住所地を管轄する家庭裁判所
法定後見
保佐
認知症等により判断能力が著しく不十分な方 対象となる方の住所地を管轄する家庭裁判所
法定後見
補助
認知症等により判断能力が不十分な方 対象となる方の住所地を管轄する家庭裁判所

後見等の申立てを行う者

原則、本人・配偶者・子・兄弟・その他の四親等内の親族が行います。

ただし、申立てができる親族がいない方などの場合は、市長が代わって申立てを行うことができます。

後見等の申立てに要する費用

申立てには、申立手数料、登記手数料、連絡用郵便切手、診断書料、鑑定費用などが必要です。

任意後見

任意後見は、判断能力のある方が、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ本人が選んでおいた代理人(任意後見人)と財産管理などの事務を決めて、公証人の作成する公正証書で結んでおきます。

本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人が公正証書で結んでおいた事務を、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで行っていきます。

成年後見制度の関連ホームページ

成年後見制度の利用に関する相談・問合せ先

高齢福祉課

内線7231、7232、7233、7234

障害福祉課

内線7211、7212、7213、7214

中核機関

ひたちなか市社会福祉協議会

住所 ひたちなか市西大島3-16-1(総合福祉センター内)
電話 029-272-4106

地域包括支援センター(おとしより相談センター)

ひたちなか市勝田第一中学校区地域包括支援センター(勝田第一中学校区おとしより相談センター)

住所 ひたちなか市金上562-1(金上ふれあいセンター内)
電話 029-354-5221
担当圏域 勝田第1中学校区域

ひたちなか市大島中学校区地域包括支援センター(大島中学校区おとしより相談センター)

住所 ひたちなか市東石川3183-1(特別養護老人ホームグリーンハウスひたちなか内)
電話 029-219-5775
担当圏域 大島中学校区域

ひたちなか市西部地域包括支援センター(西部おとしより相談センター)

住所 ひたちなか市津田2093-1(特別養護老人ホーム北勝園内)
電話 029-276-0655
担当圏域 勝田第2中学校区域、田彦中学校区域

ひたちなか市北部地域包括支援センター(北部おとしより相談センター)

住所 ひたちなか市足崎1474-7(フロイデ総合在宅サポートセンター内)
電話 029-229-2255
担当圏域 勝田第3中学校区域、佐野中学校区域

ひたちなか市東部地域包括支援センター(東部おとしより相談センター)

住所 ひたちなか市烏ケ台11835-2(特別養護老人ホーム恵苑内)
電話 029-264-1501
担当圏域 那珂湊中学校区域、平磯中学校区域、阿字ヶ浦中学校区域

障害者相談支援事業所

相談支援事業所こもれび

住所 ひたちなか市津田2031-797
電話 029-273-8897

ひたちなか市社会福祉協議会 相談支援事業所

住所 ひたちなか市西大島3-16-1(総合福祉センター内)
電話 029-229-1181

法定後見の手続きに関する問合せ先

水戸家庭裁判所
住所 水戸市大町1丁目1-38
電話 029-224-8513

任意後見の手続きに関する問合せ先

水戸合同公証役場
住所 水戸市桜川1丁目5-15都市ビル6階
電話 029-221-8758

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7231、7232、7233、7234
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。