自立支援医療(精神通院)

ページID1005300  更新日 2022年1月5日

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精神疾患(てんかんを含む)の治療を受けている方が病院や薬局で支払う医療費の自己負担分を軽減する制度です。

対象となる方

精神疾患(てんかんを含む)の治療のために通院している方

申請に必要なもの

初めて申請をするとき

  • 自立支援医療用診断書(指定医療機関発行のもの)
  • 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分の保険証。コピー可)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一保険に加入している家族全員分)
  • 申請の前年度の1月から12月までに受けていた年金の種類と額がわかるもの

(注)年金額等については、年金を受給している方のみ必要となります。

ご注意

「精神障害者保健福祉手帳」と合わせて申請する場合であって、手帳を「手帳用診断書」で申請するときは、上記の「自立支援医療用診断書」の添付は不要です。

再認定を受けるとき(3箇月前から申請できます)

  • 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)
  • 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
  • 診断書(2年に1回提出します)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一保険に加入している家族全員分)
  • 申請の前年度の1月から12月までに受けていた年金の種類と額がわかるもの

(注)年金額等については、年金を受給している方のみ必要になります。

住所・氏名・保険証が変わったとき

  • 現在お持ちの受給者証(自己負担上限月額管理票)
  • 健康保険証(保険証が変わったとき。保険証変更後の本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、本人が18歳未満の場合は保護者の分も必要です)

医療機関または薬局を変更したいとき

  • 現在お持ちの受給者証(自己負担上限管理票)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一保険に加入している家族全員分)

都道府県間にわたる住所変更をしたとき

  • 現在お持ちの他県の受給者証(自己負担上限額管理票)
  • 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
  • 診断書の写し(他都道府県で申請したときのもの)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど、同一保険に加入している家族全員分)
  • 申請の前年度の1月から12月までに受けていた年金の種類と額がわかるもの

(注)年金額等については、年金を受給している方のみ必要になります。

受給者証を紛失・汚損したとき

  • 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)(汚損の場合)
  • マイナンバーがわかるもの(個人葉豪カードなど、本人が18歳未満の場合は保護者の分も必要です)

自己負担額

  • 原則1割負担となります。
  • 世帯の課税状況により、次のように自己負担上限額が設定されます。
利用者の自己負担額
区分対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) 月額負担上限額
生活保護世帯 0円(自己負担なし)
市民税非課税世帯で本人(または保護者)の年収が80万円以下 2,500円
市民税非課税世帯で本人(または保護者)の年収が80万円超 5,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額。ただし、重度かつ継続と認定された場合は5,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額。ただし、重度かつ継続と認定された場合は10,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)23万5千円以上 制度対象外。ただし、重度かつ継続と認定された場合は20,000円

有効期間

1年間

  • 毎年再認定申請が必要です。
  • 有効期間が切れるまでに再認定申請する場合は、「診断書」の提出は2年に1回となります。

申請書等ダウンロード

下記の申請書等ダウンロードページをご覧ください。

窓口

障害福祉課

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。