特別障害者手当

ページID1005313  更新日 2024年7月9日

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在宅の重度障害者に対する支援として、心身に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対し支給される制度です。

  • (注1)この手当には、所得制限があります。
  • (注2)申請後に審査があり、必ずしも認定となるとは限りません。

対象となる障害の程度の目安(いずれかに該当)

  1. 障害基礎年金1級程度の障害が重複している場合
  2. 障害基礎年金1級程度の障害が1つで、同2級程度の障害も2つ以上重複している場合
  3. 障害基礎年金1級程度の障害が1つで、絶対安静及び常時介護が必要な状態の場合

具体的には、以下のような状態の方などです。

  • 身体障害者手帳に、2級以上の障害が2つ記載されている方
  • 身体障害者手帳1級の障害があり、主に寝たきりで日常生活動作(食事・歩行・入浴・排泄・着脱衣等)に常時介護が必要な方

受給できる方(すべてに該当)

  • 申請時現在、20歳以上である方
  • 特別養護老人ホーム、障害福祉施設等に入所していない方
  • 病院、老人保健施設等に3箇月以上継続入院していない方
  • 毎年の所得が基準以下である方

手当額

  • 月額:28,840円(令和6年4月1日現在)
  • 支払時期:2、5、8、11月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前後することがあります)に3箇月分をまとめて、本人の金融機関の指定口座に支給します。

(注)認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。

ご注意

手当額は、毎年4月に見直しが行われます。

必要な書類など

  • 手当認定診断書
  • 障害者手帳
  • 年金受給者の場合は、年金証書の写し及び受給している年金額がわかるもの
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 振込先のわかるもの(本人名義)

手当を受けている方の届け出について

下記のいずれかに該当する場合、手続きが必要になります。速やかに届け出てください。

  1. 住所・氏名・振込先が変わったとき
  2. 福祉施設等に入所、または病院等に3箇月以上入院したとき
  3. 障害が軽くなったとき
  4. 受給者が死亡したとき

窓口

障害福祉課

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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