身体障害者手帳

ページID1005322  更新日 2022年1月7日

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身体に障害のある方がさまざまな福祉サービスを受けるのに必要となる手帳です。

障害の部位や程度に応じて1級から6級までに分けられます。

対象となる方

手や足、目、耳、音声・言語、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、排せつ、小腸、免疫の機能に一定以上の永続する障害のある方

申請に必要なもの

初めて交付を受けようとするとき

  • 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師記載のもの)
  • 顔写真2枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの。)
    ※インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)

手帳を紛失・汚損したとき・手帳の写真では本人の認識が困難になったとき(年数の経過等による)

  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの)
    ※インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
  • 現在お持ちの写真(汚損の場合)

住所・氏名が変わったとき

  • 現在お持ちの手帳
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)

障害の程度が変わったときまたは新たな障害が加わったとき

  • 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師記載のもの)
  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの)
    ※インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
  • 現在お持ちの手帳

本人が亡くなったときまたは障害者でなくなったとき

窓口に手帳を返還してください。

窓口

障害福祉課

身体障害者手帳診断書・意見書料の助成

市町村民税の所得割が課せられていない方に対し,「診断書・意見書」作成時の診断書料(文書料)の助成を行っています。

手続きに必要なもの

  • 診断書料(文書料)を含む領収書
  • 本人名義の預金通帳など口座番号がわかるもの

(注)他市町村から転入した方は,転入前の市町村の「課税証明書」が必要となる場合があります。

身体障害者手帳で受けられる主なサービス

下記の身体障害者手帳で受けられる主なサービスのページをご覧ください。

申請書ダウンロード

下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。