療育手帳申請等手続き

ページID1005327  更新日 2022年1月5日

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知的障害のある方が、各種福祉制度の相談や援助を受けやすくするために「療育手帳」を交付しています。
障害の程度によりマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に区分されています。また、有効期限があるので再判定を受けることが必要です。

対象となる方

児童相談所または県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方

各種手続きと窓口

新たに申請するとき

児童相談所または県福祉相談センターにおいて判定を受け、申請をしてください。
判定を受ける場合は事前に電話予約が必要です。

窓口

(満18歳未満の場合)中央児童相談所 水戸市水府町864-16(029-221-4150)

(満18歳以上の場合)県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38(029-221-0800)

再判定を受けるとき

「次の判定年月」が来るまでに窓口に予約して再判定を受け、申請してください。(3か月前よりご予約が可能です。)

窓口

(満18歳未満の場合)中央児童相談所 水戸市水府町864-16(029-221-4150)

(満18歳以上の場合)県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38(029-221-0800)

住所・氏名・保護者等が変わったとき

窓口で下記のものが必要です。

現在お持ちの手帳

窓口

障害福祉課

手帳を紛失・汚損したとき

窓口で下記のものが必要です。

  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチで脱帽のもの)
    ※インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
  • 現在お持ちの手帳(汚損の場合)

窓口

障害福祉課

本人が亡くなったときまたは手帳が不要となったとき

窓口で手帳を返還してください。

窓口

障害福祉課

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。