公立学童クラブの保育料

ページID1002304  更新日 2024年6月18日

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ひたちなか市では、学童クラブの充実と公平な受益者負担の観点から、保護者の皆様に運営費の一部について、次のとおりご負担いただいております。保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

保育料の額

No. 世帯区分 8月以外の月 8月
(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯 2,000円 4,000円
(2)
  1. 生活保護世帯
  2. 就学援助世帯
  3. 災害その他の特別の事由により保育料を納付することが著しく困難な世帯
0円 0円
  • 保育料は利用日数に関わらず定額です。月の途中で入会又は退会した場合も同様です。
  • 上記保育料は、入会児童1人当たりの金額です。兄弟姉妹利用の場合は、人数分の保育料がかかります。

納期限

毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

納入方法

  • 毎月1日から月末までの保育料を、当該月の28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、指定口座より引き落とします。
  • 「市税等口座振替書」により、指定銀行の各支店へ口座振替をお申込みください。
    ※「市税等口座振替書」は、入会決定時にお渡しいたします。
  • 世帯区分(2)に該当する方は、指定銀行への口座振替依頼は不要です。

世帯区分(2)に該当する方へ

以下に該当する場合は、利用月の前月末までに青少年課へ下記の必要書類をご提出ください。

  1. 生活保護世帯:被保護世帯であることを証する書類(生活保護受給証明書等の写し)
  2. 就学援助世帯:当該援助を受けていることを証する書類(就学援助費受給者決定通知書等の写し)
  3. 災害その他の特別の事由により保育料を納付することが著しく困難な世帯:必要書類(詳細は青少年課までご相談ください)

利用しない月がある場合

該当月の前月末までに利用月変更届を各学童クラブ又は青少年課まで提出ください。

※各月1日時点で学童クラブ在籍児童に保育料がかかります。手続き漏れがないようご注意ください。

退会する場合

学童クラブを退会する場合は、退会月の月末までに、青少年課または各学童クラブへ「学童クラブ退会申出書」をご提出ください。

※各月1日時点で学童クラブ在籍児童に保育料がかかります。手続き漏れがないようご注意ください。

退会日 退会申出書の提出期限
1 令和5年4月28日(金曜日) 令和5年4月28日(金曜日)
2 令和5年5月1日(月曜日)

令和5年5月31日(水曜日)

※(例2)の場合、5月1日に在籍しているため、5月分の保育料がかかります。

その他

保育料の口座振替について原則領収書の発行はいたしません。

必要な方には「学童クラブ保育料納付済証明書」を発行しますので、下記作成依頼書を青少年課または各学童クラブまでご提出ください。

※本依頼書の提出から通知書の発行まで通常1週間程度かかりますので、余裕をもってご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

青少年課(ふぁみりこらぼ内)
〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町11番1号
電話:029-272-5883 ファクス:029-272-9143
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。