生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度がこれまでの60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
一人ひとりが交通ルールを守り、歩行者や自転車にも配慮した安全運転を心掛けましょう。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用されている道路のうち、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路のことです。
※すべての道路が30キロメートル毎時になるわけではありません。詳しい内容は、警察庁のHP等でご確認ください。


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生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:(生活安全課)23211、23212、23218(交通安全教育指導担当)23213
直通電話:生活安全課 029-273-2958、交通安全教育指導担当 029-212-3137
ファクス:029-271-0851
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