令和7年度合併処理浄化槽等補助金
令和7年度の合併浄化槽の申請受付を開始しました。
補助の対象となる処理施設や経費
合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水を一緒に生物処理する施設)
- BODの除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg(ミリグラム)以下のもので、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されているもの(環境配慮型)
- 処理対象人員が10人以下のもの
-
浄化槽用語解説
「BOD」の説明をご覧ください。
宅地内処理施設(放流先がない場合)
立地条件並びに蒸発及び浸透面積等を十分考慮したもので、合併処理浄化槽の放流水を適正に処理できる能力を有すると認められるもので、処理対象人数が10人以下のもの。
単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去に係る経費
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を、合併処理浄化槽の設置に合わせて撤去するもの。
雨水貯留槽への転用に係る経費
既設の単独処理浄化槽を、合併処理浄化槽の設置に併せて雨水貯留槽へ転用し、再利用するもの。
宅内配管に係る経費
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合の宅内配管。
補助の対象となる地域
次のいずれにも該当しない地域となります。
- 公共下水道の処理区域
- 公共下水道の予定処理区域(補助金の交付申請時に、公共下水道の整備がおおむね10年以上見込まれない区域は補助対象となります)
- 農業集落排水事業の採択区域(農業集落排水施設への接続が困難であると認められる場合は補助対象となります)
- 住宅団地内に専用の処理施設があり、そこで生活排水を処理している区域
補助対象者
次の(A)または(B)のいずれかで、各要件を満たす者
(A)専用住宅※1(販売・賃貸目的を除く)の新築に伴って合併処理浄化槽等を設置する者
(1)専用住宅の所有者または居住者で、かつ、所有者と居住者が同一人又は親子であること
(2)建築基準法の確認を受けている、又は浄化槽法の設置等の届出を行っていること
(3)専用住宅の敷地を借りている場合は、敷地所有者の承諾を得ていること
(4)災害により家屋、合併処理浄化槽または宅地内処理施設が被害を受けたことによるもの
※1 主として居住を目的とした自己用住宅〔店舗等を併設したもので住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものを含む〕
(B)既設のくみ取り槽又は、単独処理浄化槽の廃止に伴って合併処理浄化槽等を設置する者
(1)浄化槽を設置する建築物の所有者または居住者もしくは使用者であること
(2)建築基準法の確認を受けている、または浄化槽法の設置等の届出を行っていること
(3)建築物の敷地を借りている場合は、敷地所有者の承諾を得ていること
補助金額
下表の基準額と対象経費を比較して少ないほうの額となります。(※補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
---|---|---|
合併処理浄化槽5人槽 | 332,000円 | 本体費及び設置工事費 |
合併処理浄化槽6人から7人槽 | 414,000円 | 本体費及び設置工事費 |
合併処理浄化槽8人から10人槽 | 548,000円 | 本体費及び設置工事費 |
宅地内処理施設 | 100,000円 | 本体費及び設置工事費の2分の1 |
単独処理浄化槽撤去 | 120,000円 |
撤去工事費用、処分運搬費、処分費 |
くみ取り槽撤去 | 90,000円 | 撤去工事費用、処分運搬費、処分費 |
雨水貯留槽転用 | 90,000円 | 材料費、転用工事費 |
宅内配管 | 300,000円 | 材料費、設置工事費、既存配管撤去工事費、既存配管処分費 |
申請様式
補助を受けるための条件と注意事項
- 合併浄化槽設置工事の開始10日前までに補助金の交付申請をしてください
- 合併浄化槽設置工事を開始した後は受付できません
- 令和8年3月23日までに工事を完成=完了届の提出をしてください
次のケースは補助対象外となります
- 現在の居住家屋の汚水処理方法が合併浄化槽の場合で、新たに専用住宅を新築し設置する場合は補助対象外となります
- 既設合併浄化槽を撤去し、新たに合併浄化槽を設置する場合は補助対象外となります
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
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