合併処理浄化槽に関する届出

ページID1002680  更新日 2022年4月1日

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届出の提出が必要となる場合

浄化槽の使用を開始したとき

  • 使い始めた日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(3部)を提出してください。
  • 法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。

浄化槽の管理する方を変更したとき

住宅の売買等により浄化槽の管理する方を変更したときは、浄化槽管理者変更報告書(3部)を提出してください。

浄化槽の使用を休止するとき

  • 長期の不在などにより、浄化槽の使用を休止するときは、浄化槽使用休止届出書(3部)を提出してください。
  • 浄化槽の使用を休止するときは、清掃及び消毒を行ってください。

浄化槽使用休止届出書提出したのち、浄化槽の使用を再開するときは、浄化槽使用再開届出書(3部)を提出してください。

浄化槽の使用をやめたとき

公共下水道に接続するなどして使うのをやめたときは、浄化槽使用廃止届出書(3部)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 環境対策係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3311
ファクス:029-272-2435
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