公共汚水桝を自費施工する場合の指示事項

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ページID1003120  更新日 2022年2月1日

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自費で施工された公共汚水桝及び取付管は、設置後ひたちなか市の管理物件となります。そのため、公共汚水桝を設置される業者は、下記の事項に十分注意した上で施工および書類管理をお願いします。

施工管理にあたっての指示事項

  1. 公共汚水桝の深さは、1.00m(管底)以上となるように施工すること。
  2. 公共汚水桝は宅地内(官民境界から1.00m以内)に設置すること。
  3. 公共汚水桝は、三方流入桝(φ100-150またはφ150-150)を使用すること。
  4. 公共汚水桝の立上げ管は、φ200とすること。桝深さが1.50m(管底)を超える場合はφ300とすること。
  5. 公共汚水桝蓋は、市章入りかつ「公共」の文言が記載されたものを使用すること。
  6. 鋳鉄製防護蓋を使用する際、市章入りの鋳鉄製防護蓋、立上げ管には取っ手付きの内蓋を設置すること。
  7. 公共汚水桝の立上げ管は、水平になるよう施工すること。
  8. 取付管は原則φ150とし、部材は塩ビ管を用いること。
  9. 取付管の勾配は、10‰以上とすること。
  10. 取付管(支管)は、取付管と取付管の間隔を1.00m以上離すこと。また、マンホールからの離隔も同様とすること。
  11. 取付管は、真上から見たときに直線的になるよう施工をすること。
  12. 取付管について、本管の上流側に対して鋭角で流入するような施工はしないこと。
  13. 支管取付けの際、必ず十分な量の接合材を用いること。また、本管と支管を番線で巻きたて、固定すること。(ワンタッチ支管を使用する場合は例外的に不要とする)
  14. 路床埋め戻しについて、RB-40を使用し取付管部分を砕石用防護シートで防護すること。
  15. 仮復旧について、汚水桝設置工事の当日に必ず実施し、本復旧までの間は定期的に巡回するなどして安全対策に努めること。
  16. 占用工事共通指示書等に基づく許可基準を厳守すること。

*上記内容と異なる施工になる可能性が生じた場合は、必ず下水道課と協議をした上で内容を決定すること。

以上の指示事項を遵守して施工するようお願いします。
指示事項と異なる施工が見受けられた場合は、再施工となりますので注意してください。

書類管理にあたって

申請時

(必要書類)

  • 排水設備計画確認申請書(3枚複写)
  • 平面図
  • 公共下水道宅地内公共汚水桝設置承諾書
  • 公図、登記簿謄本(写し可)※申請の3か月以内のもの

完了時

(写真)

  • 着手前(遠景・近景)
  • 完了(遠景・近景)

仮復旧まで

  • 機械掘削状況
  • 本管削孔状況
  • 支管接合材塗布状況
  • 支管取付状況
  • 取付管布設状況
  • 砕石用防護シート設置状況
  • 公共桝設置状況
  • 公共桝水平確認状況
  • 路床転圧状況
  • 路床出来形(検測)
  • 下層路盤(RC-40)転圧状況
  • 下層路盤出来形(検測)
  • 上層路盤(M-30)転圧状況
  • 上層路盤出来形(検測)
  • 乳剤散布状況
  • 仮復旧舗設状況

本復旧

  1. 影響部舗装版切断状況
  2. 不陸整正状況
  3. 不陸整正出来形
  4. 乳剤散布状況
  5. 表層工舗設状況

上記の項目に沿って写真管理をおこない、工事完了時に写真帳を提出すること

オフセット

  • 取付管径
  • 取付管延長
  • 上流人孔芯~支管距離
  • 公共桝深さ

上記について測定し、工事完了時に提出すること。

イラスト:SDGs「3.すべての人に健康と福祉を 6.安全な水とトイレを世界中に 11.住み続けられるまちづくりを 14.海の豊かさを守ろう 17.パートナーシップで目標を達成しよう」

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。