下水道条例施行規則の一部を改正しました

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ページID1009307  更新日 2022年3月23日

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令和4年4月1日から適用となります

ひたちなか市下水道条例施行規則第3条第1項第8号及び第9号を改正いたしました。

令和4年4月1日より適用となります。ひたちなか市排水設備指定工事店におかれましては、排水設備の申請の際にはご注意していただきますようお願いします。

改正点1=排水設備の器具に接続する排水管の内径(ひたちなか市下水道条例施行規則第3条第1項第8号)

改正後

種類

内径

浴槽(家庭用)、手洗器又は洗面器の排水管

30ミリメートル以上

小便器又は台所の排水管

40ミリメートル以上

大便器の排水管

75ミリメートル以上

(参考)改正前

種類

内径

小便器、手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

改正点2=排水ますの内径(下水道条例施行規則第3条第1項第9号)

改正後

区分

内径

管底と地表面との差が1,000ミリメートル以下のとき。

150ミリメートル以上

管底と地表面との差が1,000ミリメートルを超えるとき。

200ミリメートル以上

(参考)改正前

種類

内径

排水管の内径が150ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートル未満のとき。

300ミリメートル以上

排水管の内径が150ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートル以上、1,000ミリメートル未満のとき。

350ミリメートル以上

排水管の内径が150ミリメートル以下で、管底と地表面との差が1,000ミリメートル以上及び排水管の内径が150ミリメートルを超えるとき。

500ミリメートル以上

イラスト:排水設備係に届出書を提出する様子

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。