転出届(ひたちなか市から他市区町村及び国外への引越し)

ページID1003519  更新日 2026年5月26日

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ひたちなか市から他市区町村へ引越しをされる方は、引越しをする日より14日前から転出届を出すことができます。

インターネットによる届出(マイナポータル引越しワンストップサービス)

有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル引越しワンストップサービスより転出届出をすることができます。転出届出のために来庁する必要はありません。(国外への転出はマイナポータル引越しワンストップサービスでは取扱いできません。)

郵送による転出届

郵送での転出届は下記リンク先をご確認ください。

来庁して転出届出をする場合

転出届出のできる場所

市民課(本庁)及び支所市民生活担当

届出人となれる方

  • 本人又は世帯主
  • 本人と同一世帯の世帯員
  • 本人又は世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)

届出に必要なもの

  • 窓口にこられる方の本人確認書類
  • 委任状(代理人による届出の場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢医療被保険者証(加入者のみ)
  • 医療福祉(マル福)費受給者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

本人確認書類については次のリンクをご参照ください。

国外への転出(出国)

日本から1年以上国外へ生活の本拠を移す場合、転出届出をしてから出国してください。ただし、1年未満の短期留学・国外出張などの場合は必要ありません。
(注釈1)国外へ転出する方は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を転出届出時に必ず持参してください。

マイナンバーカードの国外継続利用について

(注釈2)マイナンバーカードの国外継続利用ができるのは、日本国籍の方のみです。

国外転出後も手続きによりマイナンバーカードを継続して利用できます。
なお、国外継続利用には国外転出予定日の前日までの転出届出が必要です。手続きせずに国外へ転出された場合には、マイナンバーカードは失効となります。

【取扱窓口】

本庁市民課、支所市民生活担当(平日のみ)

【取扱時間】

平日 午前8時30から午後4時45分
日曜開庁(本庁市民課のみ) 午前8時30から午前11時30分、午後1時から午後4時45分

【必ず持参するもの】

マイナンバーカード

 

(注釈3)日曜開庁日について、システムメンテナンス(第三土曜日翌日の日曜日等)については、国外継続利用手続きはできません。
(注釈4)国外継続利用手続きでは、氏名の振り仮名の確認・記載処理を行うため、手続きに時間を要します。また、本籍地がひたちなか市以外の方は、届出日に処理が完了しない場合があります。日程に余裕をもった転出届出をお勧めします。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。