転出届(ひたちなか市から他市区町村への引越し)
ひたちなか市から他市区町村へ引越しをされる方は、引越しをする日より14日前から転出届を出すことができます。
来庁する場合の転出届出をする場所
市民課(本庁)及び支所市民生活担当
届出人となれる方
- 本人又は世帯主
- 本人と同一世帯の世帯員
- 本人又は世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)
届出に必要なもの
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢医療被保険者証(加入者のみ)
- 医療福祉(マル福)費受給者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
本人確認書類については次のリンクをご参照ください。
国外への転出(出国)
日本から1年以上国外へ生活の本拠を移す場合、転出届出をしてから出国してください。ただし、1年未満の短期留学・国外出張などの場合は必要ありません。
(注釈)国外へ転出する方は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を転出届出時に必ず持参してください。
郵送による転出届
郵送での転出届は下記のページをご確認ください。
付記転出届
有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方で、マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、いばらき電子申請・届出サービスより転出届出(付記転出届)をすることができます。転出届出のために来庁する必要はありません。
付記転出届の注意点
- マイナンバーカードの継続利用を希望される方のみの受付となります。
- 転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。(転出日から14日以上経過すると、継続利用は出来なくなりますのでご注意ください)
- 転出証明書の交付は行いません。転入先市区町村へ必ずマイナンバーカードを持参のうえ、転入届出を行ってください。
- 付記転出届の処理は業務時間内に行いますのでご了承ください。
転入先市区町村での転入届出の際の注意点
- 継続利用を希望される方全員のマイナンバーカードの持参してください。
- 継続利用手続きには、マイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)が必要です。
- 住み始めた日から14日以内に転入届を行ってください。(期間を経過すると前市区町村から発行された転出証明書が必要となります)
いばらき電子申請・届出サービスについては、以下のリンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。