転居届(ひたちなか市内での引越し)

ページID1003518  更新日 2026年10月22日

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ひたちなか市内で引越しをされた方は、引越しをした日から14日以内に転居届を出してください。引越しをする前に届出することはできません。

転居届に関する注意事項

  • 郵送による届出はできません。必ず来庁してください。
  • 新住所に引越す日より前に届出をすることはできません。
  • 県営・市営住宅が係る引越しをする場合は、届出前に県営・市営住宅の管理課にて手続きが必要です。手続きがお済みの後に届出ください。

届出する場所

市民課(本庁)及び支所市民生活担当

マイナポータル引越しワンストップサービス

マイナンバーカードを利用して、事前に予約をいただくことで、窓口来庁時の一部書類記入の手間が省けます。詳しくは下記リンク先でご確認ください。

本庁市民課窓口の届出日時予約

届出人

  • 本人又は世帯主
  • 本人と同一世帯の世帯員
  • 本人又は世帯主から委任された代理人(委任状が必要となります)

届出に必要なもの

  • 窓口にこられる方の本人確認書類
  • 住所異動する全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
    ※利用者証明用暗証番号(数字4桁)が必要です。
    ※署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6桁~16桁)は、住所異動に伴って自動的に失効します。再登録には原則カード所持者本人が来庁する必要があります。
  • 在留カード等(外国籍の方)
  • 住所異動する全員のひたちなか市から発行された住所等が記載されている公的書類(お持ちの方)(医療福祉費受給者証(マル福)、介護保険証、資格確認書、身体障がい者手帳等)
  • 住居表示地区又は土地区画整理事業施行地区に、新築して転居される場合は、新築した場所が分かる図面又は証明書
  • 委任状(代理人による届出の場合)

本人確認書類については次のリンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。