世帯主変更届・世帯合併届・世帯分離届
住所の異動を伴わずに、属する世帯の変更を届出することで、世帯の構成が変更となります。
届出する場所
市民課(本庁)及び支所市民生活担当
本庁市民課窓口の届出日時予約
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WEB日時予約(外部リンク)
本庁市民課窓口での届出日時の事前予約が可能です。
事前予約による優先呼び出しにより、受付までの待ち時間が短縮されます。
(注釈)不定期で行うシステムメンテナンス中は予約できません。
届出人
- 世帯主変更届・世帯分離届は新たに世帯主となる本人
- 世帯合併届は合併後世帯主でなくなる本人
- 本人から委任された代理人(委任状が必要となります)
届出に必要なもの
- 窓口にこられる方の本人確認書類
- 異動する全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
※利用者証明用暗証番号(数字4桁)が必要です。
※署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6桁~16桁)は、住所異動に伴って自動的に失効します。再登録には原則カード所持者本人が来庁する必要があります。 - 委任状(代理人による届出の場合)
本人確認書類については次のリンクをご参照ください。
世帯主変更届・世帯合併届・世帯分離届に関する注意事項
- 郵送による届出はできません。必ず来庁してください。
- 生計世帯が変更になった場合に届出できます。ただし、窓口で生活実態をお聞き取りした内容次第では、お受けできない場合もありますので予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
