世帯主変更届・世帯合併届・世帯分離届

ページID1003517  更新日 2024年3月4日

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住所の異動を伴わずに、属する世帯の変更を届出することで、世帯の構成が変更となります。

届出する場所

市民課(本庁)及び支所市民生活担当

届出人

  • 本人
  • 本人から委任された代理人(委任状が必要となります)

届出に必要なもの

  • 窓口にこられる方の本人確認書類
  • 委任状(代理人による届出の場合)

本人確認書類については次のリンクをご参照ください。

世帯主変更届・世帯合併届・世帯分離届に関する注意事項

郵送による届出はできません。必ず来庁してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。