転出届はインターネットや郵送で行うことができます

ページID1003520  更新日 2024年3月4日

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ひたちなか市から他市区町村へ引越しをされる方は、引越しをする日より14日前から転出届を出すことができます。

インターネットによる転出届について(マイナポータル引越しワンストップサービス)

有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをお持ちの方は、マイナポータル引越しワンストップサービスより転出届出をすることができます。届出は電子的に行われるため書類の準備や郵送の必要はありません
マイナポータル引越しワンストップサービスについては、下記リンクへお進みください。

郵送による転出届

マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンをお持ちの方はマイナポータル引越しワンストップサービスをご利用ください。(下記リンク先「マイナポータル引越しワンストップサービス」を参照ください。)

郵送による転出届出は下記の様式をご利用ください。注意事項も表示されています。ご確認のうえ投函をお願いいたします。

届出書内右上の連絡先電話番号は、本市から確認の必要がある場合などに使用させていただきます。楷書ではっきりと記入をお願いします。

郵送転出届に必要なもの

  • 転出届(住民異動届)
  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒

本人確認書類については次のリンクをご参照ください。

返信用封筒は転出証明書を同封し、引越しをする日以後届くように転出先である新しい住所に送付します。返信用封筒に転出先の新しい住所の記入と切手84円を貼り、転出届書に同封してください。

郵送による届出先

下記までご送付ください。

〒312-8501

茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市市民課

郵送転出届出による国外への転出(出国)

日本から1年以上国外へ生活の本拠を移す場合、転出届出をしてから出国してください。ただし、1年未満の短期留学・国外出張などの場合は必要ありません。

国外への転出の場合においては転出証明書は交付されませんので、返信用封筒は同封して頂く必要がありません

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。